○山江村農地・農業用施設等小規模災害復旧事業負担金徴収要項

令和2年8月7日

告示第79号

(目的)

第1条 この要項は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)第2条第5項に規定する農地及び農業用施設等の災害において、農業者及び農業者の組織する団体等が事業申請する小規模災害復旧事業(以下「事業」という。)に要する費用を農業者及び農業者の組織する団体等から工事費負担金として、徴収することについて定める。

(定義)

第2条 この要項において「事業」とは、国の災害復旧事業の対象とならない復旧に要する村内の農地及び農業用施設(農道を含む。)の災害復旧事業をいう。

2 この要項において「農地」とは、耕作の目的に供されている土地をいい、「農業用施設」とは、農地の利用又は保全上必要な施設であって、次に掲げるものをいう。

(1) 農業用排水施設

(2) 農地又は農作物の災害を防止するために必要な施設

(事業申請及び工事基準)

第3条 事業を申請しようとする者(以下「申請者等」という。)は、災害復旧事業申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて、村長に提出するものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) その他必要とする書類

2 農地及び農業用施設の災害復旧事業は原形復旧工事を原則とし、各号の要件を満たすものを山江村が施工する。

(1) 災害発生を速やかに村に報告した箇所であること。

(2) 現に災害を受けた農地又は農業用施設等の原形復旧であること。

(3) 通常の維持管理を行っている施設であること。

(4) おおむね6月以内に国などの補助事業として採択される見込みがないこと。

(5) 復旧に係る他の補助事業の助成を受けていないこと。

(工事費及び工事費負担金割合)

第4条 この要項による災害復旧にかかる工事費は、農地及び農業用施設の原形復旧に要する費用とし、農業者及び農業者の組織する団体等の申請者等から徴収する工事費負担割合は、工事竣工後の出来高額の割合を別表のとおりとする。

(工事費負担金の額の確定等)

第5条 村長は、工事竣工後、徴収すべき負担金額が確定した場合は、負担金額の確定通知書(様式第3号)により申請者等に通知するものとする。

(工事費負担金の納入)

第6条 農業者及び農業者の組織する団体等の申請者等は、第4条により算出した工事費の負担金を、山江村が発行する納付書により、期限までに納入しなければならない。

(工事負担金徴収の免除)

第7条 特に村長が、工事費負担金の徴収が必要ないと認めるときは、第5条の規定にかかわらず工事費負担金の全額又は一部を減免することができる。

(その他)

第8条 この要項に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この要項は、公布の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。

別表(第4条関係)

事業区分

事業種目

事業内容

事業対象基準

負担割

農地

農地災害復旧事業

水田流入土砂の除去、畦畔、石積、表土などの復旧等

異常な天然現象により生じた災害により被災した農地で、国の暫定法に基づく災害復旧事業に該当しない工事費40万円未満の農地復旧

工事費の2割

機械リース料

2割

農業用施設

農業用施設災害復旧事業

頭首工、用水路、排水路、農道の土砂除去

異常な天然現象により生じた災害により被災した農業用施設で、国の暫定法に基づく災害復旧事業に該当しない工事費40万円未満の農業用施設復旧

工事費の1割

機械リース料及び資材費等

1割

様式 略

山江村農地・農業用施設等小規模災害復旧事業負担金徴収要項

令和2年8月7日 告示第79号

(令和2年8月7日施行)