○山江村災害義援金取扱要領

令和2年7月7日

訓令第6号

災害時において、山江村に寄せられた義援金の取扱いについては、この要領の定めるところにより処理するものとする。

1 義援金の受付

(1) 口座振込より義援金を受け入れるため、会計管理者が必要と認める金融機関に口座を開設する。

(2) 義援金の寄贈があったときは、そのつど別記様式1による義援金出納簿(以下「出納簿」という。)に受付年月日、金額、寄贈者の住所、氏名を記載し、受付の状況を明らかにするとともに、寄贈者には直ちに別記様式2による受領書を交付するものとする。

(3) 受領書は、原則として会計管理者名とするが、特に寄贈者から要請があるときはこの限りでない。

2 義援金の保管

(1) 現金(小切手を含む。)で受領した義援金は、普通預金口座に預け入れるものとする。ただし、預け入れできない日時に受領した義援金については、会計室備え付けの金庫に保管し、預け入れができるようになり次第直ちに預け入れるものとする。

(2) 熊本県及びその他の機関から災害見舞金が配分された場合は、会計管理者の普通預金口座(歳入歳出外現金)に預け入れることができる。

(3) 義援金は、毎日午後1時現在で、別記様式3による義援金集計表に集計し、会計管理者の決裁を受けるものとする。

3 配分委員会

義援金の被災者への公平な配分を確保するため、山江村災害義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を置く。

4 義援金の配分

被災者等への義援金の配分は、委員会の決定に基づき行うものとする。

5 義援金の支出

被災者等へ配分のため、義援金を支出する場合においては、出納簿に記載のうえ、義援金口座から歳入歳出外現金(科目:災害義援金)に受け入れ、歳入歳出外現金支出命令書により決裁を受けた後、支出するものとする。ただし、熊本県及びその他の機関から配分された災害義援金を分配する場合は、出納簿に記載のうえ、歳入歳出外現金支出命令書により決裁を受けた後、支出することができる。

6 被災者等への配分

村から直接被災者等へ見舞金を交付する場合においては、職員が義援金の趣旨を口頭説明のうえ、直接被災者等に渡し、別記様式4による受領書を徴するものとする。

7 その他

事務の流れは、「資料1」を参照するものとし、この要領に定めのない事項については、そのつど会計管理者が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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山江村災害義援金取扱要領

令和2年7月7日 訓令第6号

(令和2年7月7日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
令和2年7月7日 訓令第6号