○山江村雇用調整助成金等申請費用補助金交付要綱
令和2年10月13日
告示第100号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業活動の縮小を余儀なくされた村内の中小企業等(中小企業、小規模事業者及び個人事業者をいう。)が、雇用の維持を図るための休業手当等に要した費用の一部を助成する国の雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金(緊急特定地域特別雇用安定助成金を含む。以下同じ。)の支給申請事務を社会福祉労務士等に依頼する場合に要する費用について、村が補助することにより助成金の活用促進を図り、村内事業者の事業活動及び雇用の継続を支援することを目的とし、山江村補助金等交付規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となるものは、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業等であって、村内に住所又は事業所を有するもの
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響による休業等により、国の休業手当等の助成金の支給決定を受けているもの
(3) 国の雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給申請事務を社会保険労務士等に依頼し、その費用を支払っているもの
(4) 村税(国民健康保険税含む。以下同じ。)を完納している者で、山江村暴力団排除条例(平成23年条例第14号)第2条第1号又は第2号に該当しないもの
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条第2号に規定する費用に2分の1を乗じた額で、上限10万円とし、その額に千円未満の端数がある場合はそれを切り捨てる。なお上限に満たない場合は複数月の申請を認める。
(1) 雇用調整助成金等の決定通知書の写し
(2) 社会福祉労務士等へ支払った経費の領収書の写し
(3) 村税の完納を証する納税証明書
(4) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定等)
第5条 村長は、前条の申請書があったときは、速やかにその関係書類を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の交付決定をするものとする。
(補助金の請求等)
第6条 交付決定の通知を受けた者は、山江村雇用調整助成金等申請費用補助金交付請求書(様式第3号)により村長に請求するものとする。
(補助金の返還)
第7条 村長は、補助金の交付を受けた者が虚偽又は不正な方法によって交付を受けたと認めるときには、既に交付した補助金の全部又は一部について期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。