○山江村新型コロナウイルス感染症緊急対策家賃支援金交付要綱

令和2年10月13日

告示第101号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた山江村内の中小企業者等(中小企業、小規模事業者及び個人事業者をいう。)の経営安定化を図るための家賃の支援について、山江村補助金等交付規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たさなければならない。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業者であって、山江村内に住所を有し、事業を継続する意思があるもの

(2) 国の家賃支援給付金(以下「国の給付金」という。)の交付を受けたもの

(3) 村税(国民健康保険税含む。以下同じ。)を完納している者で、山江村暴力団排除条例(平成23年条例第14号)第2条第1号又は第2号に該当しないもの

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、国の給付金の対象となる事業の事業主負担分とし上限を20万円とする。

2 前項の金額に千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。

(支援金の交付申請)

第4条 支援金の交付の申請をしようとする者は、山江村新型コロナウイルス感染症緊急対策家賃支援金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる関係書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 国の家賃支援給付金申請書の写し

(2) 国の家賃支援給付金決定通知書の写し

(3) 村税の完納を証する納税証明書

(4) その他村長が必要と認める書類

(支援金の交付決定等)

第5条 村長は、前条の申請書を受理したときは、前条各号の関係書類を審査し、支援金の交付の適否を決定し、事業者に支援金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。なお、この通知書をもって交付の額の確定通知とみなす。

(支援金の請求等)

第6条 支援金の請求をしようとするときは、前条の支援金交付確定通知書を受け取った後、山江村新型コロナウイルス感染症緊急対策家賃支援金交付請求書(様式第3号)により村長に請求しなければならない。

(支援金の返還)

第7条 村長は、支援金の交付を受けた者が虚偽又は不正な方法によって交付を受けたと認めるときには、既に交付した補助金の全部又は一部について期限を決めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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山江村新型コロナウイルス感染症緊急対策家賃支援金交付要綱

令和2年10月13日 告示第101号

(令和2年10月13日施行)