○山江村新型コロナウイルス感染症緊急対策家賃支援金交付要綱
令和2年10月13日
告示第101号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた山江村内の中小企業者等(中小企業、小規模事業者及び個人事業者をいう。)の経営安定化を図るための家賃の支援について、山江村補助金等交付規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たさなければならない。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業者であって、山江村内に住所を有し、事業を継続する意思があるもの
(2) 国の家賃支援給付金(以下「国の給付金」という。)の交付を受けたもの
(3) 村税(国民健康保険税含む。以下同じ。)を完納している者で、山江村暴力団排除条例(平成23年条例第14号)第2条第1号又は第2号に該当しないもの
(支援金の額)
第3条 支援金の額は、国の給付金の対象となる事業の事業主負担分とし上限を20万円とする。
2 前項の金額に千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
(1) 国の家賃支援給付金申請書の写し
(2) 国の家賃支援給付金決定通知書の写し
(3) 村税の完納を証する納税証明書
(4) その他村長が必要と認める書類
(支援金の返還)
第7条 村長は、支援金の交付を受けた者が虚偽又は不正な方法によって交付を受けたと認めるときには、既に交付した補助金の全部又は一部について期限を決めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。