○山江村災害検証及び復興計画策定委員会設置要綱

令和2年10月13日

告示第102号

(目的)

第1条 山江村(以下「村」という。)は、令和2年7月豪雨における村内の災害(以下「豪雨災害」という。)について検証し、その結果及び地域住民の意見や有識者等の幅広い考えを取り入れた山江村復興計画(以下「復興計画」という。)を策定し、復旧・復興施策を総合的かつ円滑に推進していくことを目的に、山江村災害検証及び復興計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 豪雨災害の検証に関すること

(2) 復興計画案の作成及び調整に関すること

(3) その他検証及び復興計画の策定に必要な事項に関すること

(組織)

第3条 委員会は、委員30人以内で組織し、委員は次に掲げる者の中から村長が委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 山江村副村長

(3) 山江村議会議員

(4) 公共的団体の代表者

(5) 地域住民の代表者

(6) 地域団体の代表者

(7) その他村長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和3年3月31日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(オブザーバー等)

第6条 第3条に規定する委員のほか、委員会にオブザーバー及びアドバイザーを置くことができる。

2 オブザーバー及びアドバイザーは、第2条に規定する所掌事項を検討するために必要な専門的知識又は経験を有する者とする。

3 オブザーバー及びアドバイザーは、必要に応じ委員会に出席し、専門的見地から助言等を行うものとする。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明及び意見を聴取並びに資料の提出を求めることができる。

3 委員会は、公開を原則とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画調整課及び総務課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和2年10月13日から施行する。

山江村災害検証及び復興計画策定委員会設置要綱

令和2年10月13日 告示第102号

(令和2年10月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和2年10月13日 告示第102号