○山江村農業用大型特殊車両免許取得助成金交付要綱
令和2年10月30日
告示第107号
(目的)
第1条 この要綱は、山江村で農業を営む者に対し、農作業の機械化が進む中、農業用機械の大型化による大型特殊車両免許取得の支援を行うことにより、作業効率の向上や低コスト化を図り、担い手の育成や経営面積の拡大、農業経営の向上を目指す。
(定義)
第2条 この要綱において、「大型特殊車両免許」とは、農業用トラクタ及び農作業機を着用したトラクタを公道走行させるために必要な免許のことをいい、農業以外の目的において使用する大型特殊車両の免許についてはこの限りではない。
(補助金の交付対象者等)
第3条 この要綱に定める補助金の交付対象者は、山江村の住民基本台帳に記載されている農業者とする。
2 次条に規定する額の補助金を受けることができる件数は1人につき1回までとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、当該免許取得に伴う免許取得費の2分の1以内とし、1件当り2万円を限度とする。
2 前項により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第7条 村長は、偽りその他不正の行為によって補助金の交付を受けたものがあるときは、全額を返還させるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に村長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。
附則(令和5年告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。