○山江村職員のハラスメントの防止等に関する要綱

令和2年12月1日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、山江村の人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、ハラスメントの防止のための措置及びハラスメントが行われた場合に適切に対応するための措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠・出産・育児・介護に関するハラスメント及びその他のハラスメントの総称をいう。

(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動

(3) 妊娠・出産・育児又は介護に関するハラスメント 職場において職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されるものをいう。

 妊娠したこと。

 出産したこと。

 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能力が低下したこと。

 妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置の利用をすること。

(4) パワー・ハラスメント 職務上の地位や人間関係などの職場内の優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

(5) 職場 職員が業務を遂行するすべての場所をいい、出張先その他職員が通常執務をする場所以外の場所及び親睦会の宴席その他実質的に職場の延長線上にあるものを含むものとする。

(6) 職員 山江村職員定数条例第1条に規定する職員、定年前再任用短時間勤務職員、臨時的任用職員、会計年度任用職員等をいう。

(村長の責務)

第3条 村長は、ハラスメントの実態の把握に努め、ハラスメントの防止等のために必要な施策を実施するものとする。

2 村長は、職員に対し、ハラスメントに関する意識の啓発に努めるものとする。

(任命権者の責務)

第4条 任命権者は、職員がその能率を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止に関し、必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントが行われた場合においては必要な措置を迅速かつ適切に講じるものとする。この場合において、ハラスメントに関する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントが行われた場合の職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(職員及び所属長の責務)

第5条 職員は、次条第1項の指針を十分認識して行動するよう努めなければならないものとし、ハラスメントが個人の尊厳や名誉を不当に傷つけ、勤労意欲を低下させ、勤務環境を害することを自覚するとともに、他の職員の人権を尊重し、ハラスメントをしてはならない。

2 所属長は、ハラスメントの防止のため、良好な勤務環境を確保するよう努めるとともに、ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合には、苦情相談に係る問題を解決するため、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(職員に対する指針)

第6条 村長は、ハラスメントをなくすために職員が認識すべき事項について、指針を定めるものとする。

2 任命権者は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

(研修等)

第7条 任命権者は、ハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。

2 任命権者は、ハラスメントの防止等のため、職員に対し、研修を実施しなければならない。この場合において、特に新たに職員となった者にハラスメントに関する基本的な事項について理解させること並びに新たに管理監督者となった職員にハラスメントの防止等に関しその求められる役割及び技能について理解させることに留意するものとする。

(苦情相談への対応)

第8条 任命権者は、ハラスメントに関する苦情相談が職員からなされた場合に対応するため、苦情相談を受ける職員を配置し、相談員が苦情相談を受ける日時及び場所を指定する等必要な体制を整備しなければならない。

2 相談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。この場合において、相談員は次条第1項の指針に十分留意することとし、相談記録簿(別記様式)によりその内容を記録し、総務課長に報告するものとする。

3 職員は、相談員に対して苦情相談を行うほか、村長に対しても苦情相談を行うことができる。この場合において、村長は苦情相談を行った職員等から事情の聴取を行う等の必要な調査を行い、当該職員等に対して指導、助言及び必要なあっせん等を行うものとする。

(苦情相談に関する指針)

第9条 村長は、相談員がハラスメントに関する苦情相談に対応するにあたり留意すべき事項について、指針を定めるものとする。

2 任命権者は、相談員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和2年12月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(山江村職員のハラスメントの防止等に関する要綱の一部改正に伴う経過措置)

第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、第2条の規定による改正後の山江村職員のハラスメントの防止等に関する要綱の規定を適用する。

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山江村職員のハラスメントの防止等に関する要綱

令和2年12月1日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)