○山江村子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める規則の特例に関する規則
令和3年1月15日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和2年内閣府令第6号及び第17号)及び子ども・子育て支援法施行規則第58条第4号に規定する内閣総理大臣が定める場合を定める件(令和2年内閣府告示第18号)の施行に伴い、山江村子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める規則(平成27年3月25日規則第8号。以下「本規則」という。)に関し、特例を定めるものとする。
(利用者負担額の減免の特例)
第2条 本規則第15条第1項第3号「その他特にやむを得ないと認められる事実の発生」について、「新型コロナウイルス感染症により臨時休園等をする場合」を指定し、本規則第14条中「月の途中で入退所した場合」とあるのは、「月の途中で入退所した場合及び新型コロナウイルス感染症により臨時休園等をする場合」とする。なお、計算方法については、1月当たり利用者負担額×その月の登園日数÷25とする。
(定義)
第3条 この規則で「臨時休園等」とは、「全部休園」「一部休園」「登園自粛要請」をいう。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。