○山江村新型コロナウイルス感染症対策学生等修学支援給付金交付要綱

令和3年3月26日

教委告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ)の影響により、アルバイト等の収入が見込めず、また、食料品等の価格高騰など生活が困難となっている大学等の学生(以下「学生」という。)及び公共交通機関(鉄道等)を利用して通学する者が、他の交通手段(代替バス、自家用車、自転車等)を使い通学しているため、通学に支障をきたしている高等学校等の生徒(以下「生徒」という。)への修学支援に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学生とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学、同法第97条に規定する大学院、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校に在学する者をいう。

(2) 生徒とは、同法第50条に規定する高等学校、同法第115条に規定する高等専門学校に在学する者をいう。

(交付の対象者)

第3条 山江村新型コロナウイルス感染症対策学生等修学支援給付金(以下「給付金」という。)の交付対象となる者(以下「交付対象者」という)は、令和4年度中(令和4年11月1日から令和5年3月31日まで)に在学見込みで、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 山江村に住所を有する学生、又は保護者が山江村に在住し、山江中学校を卒業した学生

(2) 山江村に在住し、公共交通機関(鉄道等)を利用して通学する者が、他の交通手段(代替バス、自家用車、自転車等)を使い通学した生徒

(3) その他村長が特に交付することが適当と認めた者

(給付金の額及び回数)

第4条 給付金の額は、次の各号に掲げるものとし、予算の範囲内で給付する。

(1) 前条第1項第1号該当者 1人あたり 30,000円

(2) 同項第2号該当者 1世帯あたり 30,000円

2 前項各号に掲げる給付金を交付する回数は1回限りとする。

(給付金の申請)

第5条 給付金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、山江村新型コロナウイルス感染症対策学生等修学支援給付金交付申請書兼請求書(様式第1号、以下「交付申請書兼請求書」という。)次の各号に掲げる書類を付して、村長に申請するものとする。

(1) 学生又は生徒であることを確認できる書類(学生証又は在学証明書等の写し)

(2) 振込先が分かる書類(通帳等の写し)

(3) その他、村長が必要と認める書類

2 交付申請者は、学生の場合は本人又は保護者、生徒の場合は同一世帯の保護者とする。

3 申請の期間は、令和4年11月1日から令和5年3月31日までとする。

(交付の決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請書兼請求書が提出されたときは、速やかに必要な事項を審査し、給付金交付の可否を決定(以下、「交付決定」という。)し、交付申請者に山江村新型コロナウイルス感染症対策学生等修学支援給付金交付決定通知書(様式第2号、以下「交付決定通知書」という。)により通知するものとする。

(給付金の交付)

第7条 交付決定後は、速やかに給付金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 村長は給付金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取消し、又は既に交付した給付金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により給付金の交付を受けたとき。

(3) その他村長が必要と認めるとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年教委告示第15号)

この告示は、令和4年11月1日から施行する。

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山江村新型コロナウイルス感染症対策学生等修学支援給付金交付要綱

令和3年3月26日 教育委員会告示第4号

(令和4年11月1日施行)