○国土調査法による地籍調査の成果の修正に関する事務取扱要領

令和3年3月31日

告示第35号

(目的)

第1条 この要領は、村が地籍調査の成果を登記所に送付した後において、当該成果に誤りが発見され、地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第7項の規定に準じて修正の申出(以下「修正申出」という。)をする場合の処理方針及び取扱いに関し必要な事項を定めることとし、地籍調査事業の信頼の回復と地籍の明確化を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この要領は、村が実施した地籍調査個所において、登記所の登記簿及び地図に誤りがあり、その原因が地籍調査の成果の誤りによると思われる場合に適用する。

(対象)

第3条 修正申出は、次の各号に該当するものについてすることができる。この場合において、地籍図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図)及び地籍簿の誤りが明らかに調査時に村の錯誤であったと確認することができるものとする。

(1) 筆界点間の結線錯誤による境界線の修正

(2) 地目、地積及び地番の訂正

(3) その他の修正

(修正調査の申請)

第4条 修正申出を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、地籍調査の成果の修正申出書(様式第1号)を提出し、現地の確認及び調査を受けるものとする。この場合において、申請者は、当該地及び隣接地の境界確認並びに測量業務の遂行に関して協力するものとする。

(申出内容の調査)

第5条 村は、前条の申請があったものについて、次の各号に掲げる書類等により、地籍調査の成果について誤りの有無を調査するものとする。

(1) 地籍調査以前の登記関係書類

(2) 地籍調査実施当時の調査資料

(3) 関係土地所有者等からの聞き取り

(4) その他必要とされる資料

(修正申出等)

第6条 前条の調査の結果、地籍調査の成果に誤りがあったと認められ、かつ、修正される土地の所有者(相続人がある場合は全相続人)又は直接利害関係を要する者の承諾(様式第2号)及び立会い(委任を含む。)、並びに隣接境界線を要する隣接土地の所有者(相続人がある場合は相続人)の承諾(様式第2号)及び立会い(委任を含む。)がある場合は、村は、登記官と「地籍調査の成果の誤り等の処理について」(昭和38年4月5日付け経済企画庁通達)に規定される手続きでの修正の可否について協議し、これが可の場合は、登記所への修正申出の手続きを行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条の調査の結果、地籍調査の成果に誤りがあったと認められ、かつ、次の各号すべてを満たす場合に限り、村は、申請者及び関係者の合意を得て修正申出内容の実現に努めるものとし、村が委託した代理人がこれの手続きを行うものとする。

(1) 分筆又は合筆が必要な場合

(2) 直接利害関係を有し修正承諾書(様式第3号)を要する者(相続人がある場合は全相続人)全員の承諾がある場合

(3) 隣接土地の所有者(相続人がある場合は相続人)が隣接境界線の立会い(委任を含む。)を拒否した場合で、不動産登記法第131条の規定による筆界特定の申請により境界線が特定できる場合

(費用負担)

第7条 前条の手続きに要する費用については、全額村の負担において処理するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

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国土調査法による地籍調査の成果の修正に関する事務取扱要領

令和3年3月31日 告示第35号

(令和3年3月31日施行)