○令和2年7月豪雨による被災者に対する山江村国民健康保険一部負担金免除等取扱要綱
令和2年9月1日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和2年7月豪雨(以下「豪雨災害」という。)により被害を受けた国民健康保険被保険者に対して行う国民健康保険に係る一部負担金の免除及び還付の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「一部負担金」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する一部負担金、保険外併用療養費又は訪問看護療養費に係る自己負担額をいう。
(免除対象者)
第3条 一部負担金の免除の対象者(以下「免除対象者」という。)は豪雨災害により、次の各号のいずれかに該当する山江村国民健康保険被保険者とする。
(1) 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をしたもの
(2) 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な疾病を負ったもの
(3) 主たる生計維持者の行方が不明であるもの
(4) 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止したもの
(5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がないもの
(免除期間)
第4条 免除を行う期間は、令和2年7月4日から令和3年12月31日までとする。
(1) 罹災証明書
(2) 死亡診断書、死体検案書、医師の診断書、医師による証明書等
(3) 警察署への行方不明に係る届出書
(4) 税務署に提出する廃業届、異動届の写し等
(5) 雇用保険の受給資格者証、事業主等による証明書
(6) その他村長が必要と認める書類等
(審査)
第6条 村長は、申請書を受理したときは、その内容が免除の要件に該当するかどうか審査し、必要があれば申請者又はその関係者から状況等を聴取することができる。
2 前項の審査において、事実確認が困難なとき又は申請者の協力が得られないときは、申請を却下することができる。
2 証明書の交付を受けた免除対象者は、保健医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、証明書を被保険者証に添えて、当該保険医療機関等に提示しなければならない。
3 免除対象者は、第2項の規定にかかわらず、令和3年12月31日まで保険医療機関等に免除対象であることを申告することで、当該医療機関の窓口において一部負担金の支払猶予を受けることができる。
(免除の取消し)
第9条 村長は、一部負担金の免除を受けた世帯の被保険者が、次のいずれかに該当するときは、免除を取消すものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為により、一部負担金の免除を受けたとき。
(2) 一部負担金の納入を不当に免れようとする行為があったと認められるとき。
3 前項の場合において、免除対象者が保険医療機関等で療養の給付を受けているときは、村長は、直ちに免除を取消した旨及び取消しの年月日を当該保険医療機関等に通知するとともに、当該免除対象者がその取消しの前日までの間に免除によりその支払を免れた額を徴収するものとする。
4 第1項の規定により免除の取消しを受けた免除対象者は、既に発行された証明書を速やかに村長に返還しなければならない。
(支払猶予の取扱い)
第10条 令和3年12月31日までの間、保険医療機関等の窓口において一部負担金の支払猶予を受けて受診した免除対象者の費用の支払いについては、証明書を提示して受診した者と同様の取扱いとするものとする。
(一部負担金の還付)
第11条 免除対象者が、免除期間中に保険医療機関等において一部負担金を支払っている場合は、国民健康保険一部負担金還付申請書(様式第5号)に、支払った一部負担金に係る領収書又は既に支払った一部負担金の額を確認できる書類を添付し、村長に申請することによりその還付を受けることができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。
附則(令和2年告示第112号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第34号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年3月1日より適用する。
附則(令和3年告示第55号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。