○令和2年7月豪雨により被災した被保険者に係る山江村介護保険居宅介護サービス費等の給付割合の特例に関する要綱
令和2年9月1日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和2年7月豪雨により被災した被保険者に対し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条及び第60条の規定による介護給付及び予防給付に係る給付割合の変更の特例(以下「特例」という。)の適用に関し、手続きその他必要な事項を定めるものとする。
(特例の対象サービス等)
第2条 特例の対象となるサービス等は、次に掲げるものとする。
(1) 居宅介護サービス費又は介護予防サービス費(これらに相当するサービスを含む。)
(2) 地域密着型介護サービス費又は地域密着型介護予防サービス費(これらに相当するサービスを含む。)
(3) 施設介護サービス費
(4) 居宅介護福祉用具購入費、介護予防福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費
(特例の対象者)
第3条 特例の対象となる者は、次に掲げる者とする。
(1) 令和2年7月豪雨により生活の本拠として日常的に使用している住宅に損害を受け、市町村が交付するり災証明書に記載されている損害の程度が床上浸水、半壊、大規模半壊及び全壊のいずれかの判定を受けた者
(2) 長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)に属する世帯の者
(3) 令和2年7月豪雨による被害を受けたことにより、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、若しくは障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となり、又は重篤な傷病を負った者
(4) 令和2年7月豪雨による被害を受けたことにより、その属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明となった者
(5) 令和2年7月豪雨による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した者
(6) 令和2年7月豪雨による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が失職し、現在収入がない者
(7) 令和2年7月豪雨による災害に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された日以降に転入又は転居により、特例の適用を受ける世帯に属することとなった者
(特例の給付割合)
第4条 法第50条及び第60条の規定に基づく村が定める給付割合は、100分の100とする。
(1) 第3条第1号の事由による対象者 り災証明書
(2) 第3条第3号の事由による対象者 死亡診断書又は警察の発行する死体検案書又は1カ月以上の治療を有すると認める医師の診断書
(3) 第3条第4号の事由による対象者 警察に提出した行方不明の届出の写し
(4) 第3条第5号の事由による対象者 税務署に提出する廃業届又は異動届の写し
(5) 第3条第6号の事由による対象者 雇用保険の受給者証又は事業主等による証明書類
2 村長は、特例を承認したときは、介護保険利用者負担額免除証明書(様式第2号)を当該被保険者に交付するものとする。
(特例の適用期間)
第6条 前条第2項の規定により決定された特例の適用期間は、令和2年7月4日から令和3年12月31日までとする。ただし、村長が必要と認める場合延長することができる。
2 村長は、申請書を受理し、審査を行ったときは、その審査結果について、速やかに介護保険利用者負担額還付通知書(様式第4号)を交付するものとする。
(特例の決定の取消し)
第9条 村長は、当該被保険者が不正又は虚偽の申請により特例の適用の決定又は還付を受けたときは、特例の適用の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分について、期限を付してその返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、給付割合の特例に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。
附則(令和3年告示第54号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。