○山江村空き家改修補助金交付要綱
令和2年9月2日
告示第90号
山江村空き家改修補助金交付要綱(平成29年告示第70号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、移住促進による人口増加及び地域活性化を図るため、空き家を有効活用する者に対し、空き家の改修に要する経費の一部を補助金として予算の範囲内で交付することに関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 村内に所在し、1年以上継続して居住者がいない住宅で、かつ、建築して10年以上経過した住宅(宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が管理する借家住宅を除く。)また、山江村空き家土地活用促進制度により取引を行った住宅
(2) 改修 空き家の有効活用のために空き家の経年劣化した機能を実用上支障のない状態まで回復させることと同時に、従前の機能水準以上に改善することをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、空き家を購入した所有者で、5年以上本村に定住しようとする個人。ただし、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。
(1) 購入した空き家の所有者等は、前所有者等と3親等以内の親族でないこと。
(2) 改修後の入居者は、継続して5年以上村外に住所を有している個人
(3) 改修工事の完了した日(以下「完了日」という。)以降、1箇月以内に入居できること。
(4) 申請時に村外へ住所を有する者は、完了日以降、1箇月以内に本村へ転入することができること。
(5) 入居者は、地域の行事に積極的に参加し、地域住民との協調に努める意思がある者
(1) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)又はその配偶者が、地方税等の滞納者である場合
(2) 村長が適当でないと認めた場合
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる改修工事は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 主要構造部、トイレ、風呂、台所、床、又は壁等の生活するために必要な改修に要する工事であること。
(2) この補助金に係る改修について、国、県又は村の制度による他の補助金等を受けていないこと。
(補助対象事業の施工業者)
第5条 補助対象事業の施工業者は、地域活性化を図ることを目的に、山江村内に本社、本店、支店若しくは営業所を有する法人又は個人事業者に限るものとする。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額及び交付は次のとおりとする。
(1) 補助金の額は、対象事業に要した経費の総額に2分の1を乗じて得た額とし、100万円を限度とする。この場合、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(2) 補助金の交付回数は、同一の空き家について1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第7条 申請者は、改修の着手前に山江村空き家改修補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。
(1) 空き家の購入に係る契約書の写し
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 工事見積書(内訳明細の付いたもの)の写し
(4) 誓約書(様式第3号)
(5) 工事箇所の図面等
(6) 住宅全体及び工事予定箇所の写真
(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(1) 申請者の住民票の写し
(2) 申請者及びその配偶者の地方税等の滞納がないことが分かる書類で、申請する当該年度の前年度のものが対象
(1) 変更後の工事見積書(内訳明細の付いたもの)の写し
(2) 変更工事箇所及び内容の分かる図面等
(3) 変更後の工事予定箇所の写真
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(実地調査及び指導)
第11条 村長は、事業が適正になされているか、申請者及び施工業者に状況報告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。
2 村長は、前項に規定する指導を行い、申請者が指示に従わないときは、事業の決定を取り消すことができる。
(実績報告)
第12条 補助金の交付決定を受けた申請者は、改修工事が完了した翌日から起算して20日が経過した日又は補助金の申請日に属する年度の3月末日のいずれか早い日までに山江村空き家改修補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 施工業者の発行する空き家改修工事完了証明書(様式第8号)
(3) 工事代金領収書の写し
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第15条 村長は、前条の規定による補助金の請求が適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(報告等)
第16条 村長は、必要があると認めるときは、申請者に対し申請から5年間、補助金の交付に関し必要な事項について報告を求めることができる。
2 申請者は、前項に規定する報告を求められた場合は、速やかにその求めに応じなければならない。
(補助金の交付決定取消し又は返還)
第17条 村長は、次の各号の1つに該当する場合は、申請者に対し、当該補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 第13条に規定する通知があった日から5年以内に、当該空き家を取り壊したとき。
(2) 申請者が申請書その他の書類に虚偽の記載をし、補助金交付の条件に違反又は不正の行為をしたと認めたとき。
(3) 申請者が第3条に定める要件のいずれかを満たさなくなったとき。
(4) 関係法令に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が相当と認める事由があったとき。
2 本条の規定により返還命令を受けた申請者は、既に支払われた補助金の全部又は一部を村長が定める期間までに返還しなければならない。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和5年告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。