○山江村復興村づくり推進委員会設置要綱

令和3年8月20日

告示第60号

(目的)

第1条 令和2年7月豪雨災害からの復興に向けて、山江村復興計画(以下「計画」という。)の実現を推進するため、山江村復興村づくり推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画の進捗管理及び評価に関すること

(2) 計画の策定及び見直しに関すること

(3) 復興村づくりの推進に関すること

(4) その他計画の推進に関すること

(組織)

第3条 委員会は、委員25人以内で組織し、委員は次に掲げる者の中から村長が委嘱する。

(1) 公共的団体の代表者

(2) 地域住民の代表者

(3) 地域団体の代表者

(4) その他村長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(オブザーバー等)

第6条 第3条に規定する委員のほか、委員会にオブザーバー及びアドバイザーを置くことができる。

2 オブザーバー及びアドバイザーは、第2条に規定する所掌事項を検討するために必要な専門的知識又は経験を有する者とする。

3 オブザーバー及びアドバイザーは、必要に応じ委員会に出席し、専門的見地から助言等を行うものとする。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明及び意見を聴取並びに資料の提出を求めることができる。

3 委員会は、公開を原則とする。

(プロジェクトチーム)

第8条 村長は、計画に基づく住民とともに取り組む6つのプロジェクトを推進するため、委員を中心とした住民参加によるプロジェクトチームを設置する。

2 委員は、プロジェクトチームのリーダー及びサブリーダーとなり、必要に応じてプロジェクトチームを招集する。

3 プロジェクトチームのメンバーは、委員の推薦又は公募により申し込みがあった者とする。

4 プロジェクトチームには、それぞれのプロジェクトの事業に関連する課の職員をサポーターとして参加させることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、企画調整課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和3年8月20日から施行する。

山江村復興村づくり推進委員会設置要綱

令和3年8月20日 告示第60号

(令和3年8月20日施行)