○山江村指定居宅介護支援事業者指導監査要綱

令和3年9月10日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)を行った者又はこれを使用する者(以下「居宅介護支援実施者等」という。)に対して行う介護給付に係る居宅介護支援(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容及び介護給付に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導並びに法第83条、第83条の2及び第84条の規定に基づき、指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者に対して行う介護給付等対象サービスの内容及び介護報酬の請求に関する監査について、基本的な事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(指導の目的)

第2条 指導は、居宅介護支援実施者等、指定居宅介護事業者及び当該指定に係る事業所の従業者(以下「支援事業者等」という。)に対し、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省令告示第20号)に定める介護給付等対象サービスの取扱い及び介護報酬の請求等に関する事項について、その内容を周知徹底させることを目的とする。

(指導の実施形態)

第3条 指導は、次の各号に掲げる形態により行うものとする。

(1) 実地指導 指導の対象となる支援事業者等の事業所において実地により行う。

(2) 集団指導 支援事業者等を必要な指導内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。

(指導体制)

第4条 村は、村内に事業所を有する支援事業者等を対象に、実地指導及び集団指導を実施する。

2 指導は、原則2名以上の職員により行うものとし、うち1名は係長級以上の職にある者とする。

(実地指導)

第5条 実地指導の対象となる支援事業者等を決定したときは、村は、あらかじめ次に掲げる事項を、様式第1号により対象となる支援事業者等に通知するものとする。

(1) 実地指導の根拠規定及び目的

(2) 実地指導の対象事業所

(3) 実地指導の日時及び場所

(4) 指導担当者

(5) 出席者

(6) 準備すべき書類等

2 実地指導の方法は、関係者に関係書類等を基に説明を求める面談方式で行う。

(集団指導)

第6条 集団指導の対象となる支援事業者等を決定したときは、村は、あらかじめ集団指導の目的、日時、場所、指導内容等を、様式第2号により対象となる支援事業者等に通知するものとする。

2 集団指導の方法は、居宅介護支援の取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容、過去の指導事例等について講習等の方式で行う。この場合において、当該支援事業者等が集団指導に欠席したときは、当日使用した必要書類を送付する等必要な情報提供に努めるものとする。

(指導後の措置等)

第7条 指導担当職員は、実地指導終了後、支援事業者等の代表者、管理者及び関係職員の出席を求め、指導結果の講評及び必要な指示を行うものとする。

2 実地指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整(以下「過誤調整」という。)を要すると認められた事項については、様式第3号及び同別紙1により改善指摘の通知を行うものとする。

3 前項の改善指摘事項については、様式第3号及び同別紙2により期限を付して改善報告書の提出を求めるほか、必要がある場合は、職員を派遣してその状況を確認する等の措置を行うものとする。

(監査への変更)

第8条 実地指導中に次のいずれかに該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに監査を行うことができる。

(1) 著しい運営基準違反が確認された場合

(2) 利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(3) 報酬請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められる場合

(監査の目的)

第9条 監査は、支援事業者等の介護給付等対象サービスの内容又は介護報酬の請求について、第14条第15条及び第16条に規定する行政上の措置に該当する内容であると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を取ることを目的とする。

(監査体制)

第10条 監査は、原則として職員2名以上をもって行うものとし、うち1名は係長級以上の職にある者とする。

(監査対象の選定)

第11条 監査は、次の各号に掲げる情報を踏まえて、指定基準違反等の確認の必要があると認められる支援事業者等に対して行うものとする。

(1) 県、他市町村、国保連、市民等からの情報

(2) 実地指導において確認した指定基準違反等

(3) その他、特に指定基準違反等の確認の必要があると認められる情報

(監査方法)

第12条 村長は、指定基準違反等の確認について必要があると認められるときは、支援事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は関係者に対して質問し、又は当該支援事業者等の当該指定に係る事業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件の検査(以下「実地検査等」という。)を行うものとする。

2 監査対象となる支援事業者等を決定したときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を様式第4号により当該支援事業者等に通知するものとする。ただし、緊急に監査を行う必要があると判断した場合には、監査の当日に通知することができるものとする。

(1) 監査の根拠規定及び目的

(2) 監査の対象事業所

(3) 監査の日時及び場所

(4) 監査担当者

(5) 出席者

(6) 準備すべき書類等

(監査結果の通知等)

第13条 監査の結果については、監査終了後、当該支援事業者等に文書により通知するものとする。ただし、改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、期限を定めてその改善状況の報告を文書により求めるものとする。

(勧告)

第14条 村長は、監査の結果、支援事業者等に指定基準違反等の事実が確認された場合は、法第83条の2第1項の規定に基づき、当該支援事業者等に対し、期限を定めて文書により改善勧告を行うことができる。

2 勧告を受けた当該支援事業者等は、期限内に改善報告書を提出しなければならない。

3 村長は、勧告を受けた当該支援事業者等が勧告に従わなかった場合には、その旨を公表することができる。

(命令)

第15条 村長は、前条第1項の規定による勧告を受けた支援事業者等が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合には、法第83条の2第3項の規定に基づき、当該支援事業者等に対し、期限を定めてその勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。

2 命令を受けた当該支援事業者等は、期限内に改善報告書を提出しなければならない。

3 村長は、第1項の規定による命令をした場合には、その旨を公示するものとする。

4 命令を行うに当たっては、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会を付与するものとする。ただし、同法同条第2項各号のいずれかに該当するときは、この規定は適用しない。

(指定の取消し等)

第16条 村長は、監査の結果、法第84条第1項各号のいずれかに該当する指定基準違反等の事実が確認された場合には、当該支援事業者等に係る指定の取消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力の停止(以下「指定の取消し等」という。)をすることができる。

2 村長は、第1項の規定による指定の取消し等を行った場合には、その旨を公示するとともに、県知事及び当該支援事業者等の事業活動区域に所在する保険者等に情報の提供を行うものとする。

3 指定の全部若しくは一部の効力の停止を行うに当たっては、行政手続法第13条第1項第2号に規定する弁明の機会を付与するものとする。ただし、同法同条第2項各号のいずれかに該当するときは、この規定は適用しない。

(経済上の措置)

第17条 監査の結果、保険給付の全部又は一部について生じる経済上の措置については、次のとおりとする。

(1) 勧告に至らない場合については、実地指導に準じて過誤調整とする。

(2) 勧告、命令、指定の取消し等を行った場合については、法第22条第1項の規定に基づく不正利得の徴収等(返還金)として徴収を行う。また、命令、指定の取消し等を行った場合については、返還金に法第22条第3項の規定に基づく加算金を支払わせることができる。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

画像

画像

画像画像画像

画像

山江村指定居宅介護支援事業者指導監査要綱

令和3年9月10日 告示第63号

(令和3年9月10日施行)