○山江村章使用要綱

令和3年9月30日

告示第67号

(目的)

第1条 この要綱は、山江村章(以下「村章」という。)を村民及び各種団体等が使用する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(使用基準)

第2条 村章の使用は、その目的が公共性及び公益性を有し、村民福祉の増進及び地域社会の発展に寄与すると認められる場合であって、かつ、次の各号のいずれにも該当しない場合に限り許可するものとする。ただし、第1号及び第2号に該当する場合であっても、村の施策の推進あるいは村の情報発信に特に有益であると認められる場合には、許可することができる。

(1) 主として、特定の個人又は団体の宣伝、あるいは信用を高めるために使用する場合

(2) 営利目的で使用する場合

(3) 特定の政治、思想、宗教の活動に使用する場合

(4) 村の名誉を傷つけ、又は信用を失墜させるおそれのある場合

(5) 法令や公序良俗に反するおそれのある場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、許可することが不適当と認められる場合

(使用申請)

第3条 村章を使用しようとする者は、次の各号のいずれかの場合を除き、村章使用許可申請書(様式第1号)村章使用に係る目的や仕様を示す資料(前条ただし書きの規定に該当するものとして申請するときには、当該資料及びそのことを示す資料)を添えて村長に申請し、その許可を受けなければならない。

(1) 村が共催する事業において使用するとき。

(2) 学校等の教育機関が、教育等の目的で使用するとき。

(許可等の通知)

第4条 村長は、前条の申請書を受理したときは、その内容等を審査し、村章使用許可通知書(様式第2号)又は村章使用不許可通知書(様式第3号)により、当該申請書を提出した者に村章の使用の可否を通知するものとする。

(使用条件)

第5条 村長は、村章の使用を許可する場合は、必要により条件を付することができる。

2 前条の規定による村章の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、村章の使用にあたり、形状の変更や村章の尊厳並びに品位を損なうような色の設定を行ってはならない。

(許可の取消し)

第6条 村長は、第4条の規定による村章使用許可通知書(様式第2号)を使用者に通知した後、使用者が第2条各号のいずれかに該当し、又は前条第1項の規定により付した条件若しくは前条第2項に違反していると認められる場合は、村章の使用許可を取消し、かつ使用を差し止め、村章を用いた作成物の回収等の必要な措置を求めることができる。この場合において、これらの措置にかかる経費は使用者の負担とする。

2 前項の許可の取消しは、村章使用許可取消通知書(様式第4号)をもって行うものとする。

(免責)

第7条 村は、当該許可に基づく村章の使用によって使用者に損失等が生じたとしても、その責任は一切負わないものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、村章の取扱いに関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

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山江村章使用要綱

令和3年9月30日 告示第67号

(令和3年10月1日施行)