○山江村章使用要綱
令和3年9月30日
告示第67号
(目的)
第1条 この要綱は、山江村章(以下「村章」という。)を村民及び各種団体等が使用する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 主として、特定の個人又は団体の宣伝、あるいは信用を高めるために使用する場合
(2) 営利目的で使用する場合
(3) 特定の政治、思想、宗教の活動に使用する場合
(4) 村の名誉を傷つけ、又は信用を失墜させるおそれのある場合
(5) 法令や公序良俗に反するおそれのある場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、許可することが不適当と認められる場合
(1) 村が共催する事業において使用するとき。
(2) 学校等の教育機関が、教育等の目的で使用するとき。
(使用条件)
第5条 村長は、村章の使用を許可する場合は、必要により条件を付することができる。
(免責)
第7条 村は、当該許可に基づく村章の使用によって使用者に損失等が生じたとしても、その責任は一切負わないものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、村章の取扱いに関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。