○山江村選挙時における移動支援実施要綱

令和3年9月22日

選管告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、投票時の移動支援を実施することにより、投票に行きやすい環境整備を図り、投票率の向上に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 移動支援を利用できる対象者(以下「対象者」という。)は、村の選挙人名簿に登録されている者で、交通手段がなく、移動支援を利用しなければ投票にいくことが困難な者とする。

(実施期間)

第3条 移動支援の実施期間は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第1項に規定する期日前投票の期間とする。

(利用申請)

第4条 移動支援を利用しようとする者は、移動支援登録申請書(様式第1号)により、山江村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に申請し、利用者としての登録を受けなければならない。

(利用決定及び登録)

第5条 委員会は、前条の規定による申請があった際は、その内容を審査し、利用者としての登録の可否を決定したときは、移動支援登録決定通知書(様式第2号)又は、移動支援登録不承認決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 委員会は、前項の規定により移動支援登録決定を行った対象者を移動支援対象者名簿(様式第4号)に登録するものとする。

3 移動支援登録決定は、当該年度に執行される選挙時において利用可能とする。

(利用方法)

第6条 移動支援を利用する者は、委員会が指定する日までに利用の日時その他必要な事項を委員会へ連絡しなければならない。

(利用料)

第7条 利用者の移動支援にかかる費用は無料とする。ただし、自宅又は委員会が認めた場所から期日前投票所の一往復分の運賃の支払いに限る。

(その他)

第8条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年選管告示第43号)

この告示は、令和6年3月1日から施行する。

(令和5年告示第117号)

この告示は、公布の日から施行する。

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山江村選挙時における移動支援実施要綱

令和3年9月22日 選挙管理委員会告示第6号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
令和3年9月22日 選挙管理委員会告示第6号
令和5年11月22日 選挙管理委員会告示第43号
令和5年12月28日 告示第117号