○山江村妊婦及び産婦健康診査費の償還払いに関する要綱

令和3年11月24日

告示第76号

(目的)

第1条 この要綱は、契約外の医療機関で妊婦及び産婦健康診査を受診した場合に負担する費用の全部又は一部を償還払いすることにより、妊婦及び産婦健康診査を受ける機会を確保し、妊婦及び胎児並びに産婦の健康管理の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱の対象となる者は、山江村(以下「村」という。)に住所を有する妊婦及び産後2週間、産後1か月など、出産後間もない時期の産婦とする。

(1) 村と委託契約外である医療機関又は助産所等で妊婦及び産婦健康診査を受診した者

(2) その他特に村長が必要と認める者

(償還払い申請等)

第3条 償還払いを受けようとする者は、出産後6か月以内に、妊婦健康診査費償還払い申請書兼請求書(様式第1号)又は産婦健康診査費償還払い申請書兼請求書(様式第2号)に当該健康診査に係る領収書及び受診票を添えて村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、申請者に対し第4条第1項及び第2項に規定する妊婦及び産婦健康診査費を償還するものとする。

(償還払いの内容)

第4条 妊婦健康診査の助成の回数は、外来通院時における健康診査に対し、1回の妊娠につき14回以内とする。

2 産婦健康診査の助成は、産後2週間、産後1か月など、出産後間もない時期に1回とする。

(償還払いの額)

第5条 妊婦健康診査に実際要した費用(医療保険適用の診療は対象としない)又は受診票を使用した年度に村と委託医療機関との間で締結されている契約に基づく健康診査委託料のうちいずれか少ない額とする。

2 産婦健康診査1回につき上限7,000円とする。

(不当利益の返還)

第6条 虚偽その他の手段により、償還払いを受けたものがあった場合は、当該償還払いをすることとした決定の全部又は一部を取り消し、償還払いした額を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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山江村妊婦及び産婦健康診査費の償還払いに関する要綱

令和3年11月24日 告示第76号

(令和3年11月24日施行)