○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金に関する規則

令和4年2月24日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、山江村が独立行政法人日本スポーツ振興センターとの間に締結した災害共済給付契約に係る児童及び生徒の保護者から徴収する共済掛金(以下「保護者掛金」という)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(徴収金)

第2条 保護者掛金の額は、毎年度小学校、中学校の児童・生徒1人につき法施行令(平成15年政令第396号)第10条第1号に規定する共済掛金の額の10分の5の額とする。

(免除)

第3条 保護者が、次の各号に該当するときは、前条の規定にかかわらず、保護者掛金は免除する。

(1) 山江村要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱(令和2年教委告示第6号)第2条第1号の規定により就学援助の認定を受けている場合は、全額免除とする。

(2) 山江村要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱(令和2年教育委員会告示第6号)第2条第2号の規定により就学援助の認定を受けている場合は、第2条に規定する徴収金の額の10分の5の額を免除する。

(3) その他村長が特に必要と認める者

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5月4月1日から適用とする。

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金に関する規則

令和4年2月24日 教育委員会規則第1号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年2月24日 教育委員会規則第1号
令和5年5月1日 教育委員会規則第3号