○山江村誌編纂委員会設置規則

令和4年3月28日

教委規則第2号

山江村誌編纂委員会設置規則(令和元年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 山江村誌編纂事業の円滑な推進を図るため、山江村編纂委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 村誌編纂の基本的事項に関すること。

(2) その他村誌編纂に関して必要な指導・助言に関すること。

(構成)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 専門的知識を有する学識経験者

(2) 郷土史に造詣深い者

(3) 行政職員の代表者

(4) その他教育委員会が必要と認める者

2 委員の定数は、10名以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、本事業の完了までとする。

(役員)

第5条 委員会に、委員長1人及び副委員長1人を置き、委員長は村長をもって充て、副委員長は、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、編纂委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(運営)

第6条 委員会は、必要に応じ村長が招集する。

(執筆委員)

第7条 史実、記録、伝承等を調査、収集、整理し、執筆を行う者を執筆委員とする。執筆委員は次に掲げる者のうちから村長が選定し、委託契約を締結する。

(1) 学識経験のある者

(2) 郷土史に造詣深い者

(報告会)

第8条 委員会は、編纂の過程で必要に応じて、村民等への報告会を開催することができる。

(資料の収集等)

第9条 委員会は、所掌の事務を遂行するため、関係機関、団体及び資料等を保有する個人に対して、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。

2 委員会は、提出を受けた資料の適切な保管に努めるとともに、資料の活用にあたっては、人権にかかわる事項等について十分な配慮を払わなければならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、山江村教育委員会事務局において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第11条 委員がその職務に要する報酬及び費用弁償については、山江村報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年条例第20号)の定めるところによる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は村長が別に定めるものとする。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

山江村誌編纂委員会設置規則

令和4年3月28日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)