○山江村急傾斜地等崩壊対策事業実施要綱

令和3年12月24日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、急傾斜地等の崩壊による災害から村民の生命と財産を守るため、山江村(以下「村」という。)が実施する急傾斜地等崩壊対策事業について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において急傾斜地等崩壊対策事業とは、擁壁、排水施設等の急傾斜地崩壊対策施設の設置その他急傾斜地等の崩壊を防止するため必要な調査、測量、工事等を行う事業をいう。

2 前項の規定によるもののほか、この要綱で使用する用語は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)で使用する用語の例による。

(要件)

第3条 村が実施する急傾斜地等崩壊対策事業は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 急傾斜地等においてその崩壊により居住者その他の者に危害の恐れのあるもので、補助事業の対象とならないもの。

(2) 地方債である緊急自然災害防止対策事業債の対象となるもの。

(3) 急傾斜地等崩壊対策施設が設置される土地について、所有者の同意が得られていること。

(4) 急傾斜地等崩壊対策事業の実施に係る事前調査の際に敷地内に立ち入ることについて、事業に関係する土地等の所有権等の権利を有する者及び事業により利益を受ける者(以下「関係人」という。)から同意が得られていること。

(5) 急傾斜地等崩壊対策事業の実施及び排水の流末について、関係人から同意が得られていること。

(6) 急傾斜地等崩壊対策事業に係る工事の支障となる物件の撤去、移転等を当該物件の所有者が行うこと及び当該物件の撤去、移転等に伴う損失に対する補償がないことについて、関係人から同意が得られていること。

(申請)

第4条 急傾斜地等崩壊対策事業の実施を希望する申請者(区長に限る。)は、急傾斜地等崩壊対策事業実施申請書(様式第1号)に事業実施要望兼同意書(様式第2号)を添付して村長に申請しなければならない。

(決定)

第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、実施を決定(却下)したときは、急傾斜地等崩壊対策事業実施決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(完了通知)

第6条 村長は、急傾斜地等崩壊対策事業が完了したときは、急傾斜地等崩壊対策事業完了通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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山江村急傾斜地等崩壊対策事業実施要綱

令和3年12月24日 告示第82号

(令和3年12月24日施行)