○山江村子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和4年2月17日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供することを目的として、妊産婦及び乳幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行う山江村子育て世代包括支援センター(以下「支援センター」という。)の事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、山江村とする。

(名称及び位置)

第3条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 山江村子育て世代包括支援センター

(2) 位置 山江村大字山田甲1356番地の1 山江村役場内

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、山江村に住所を有する妊産婦及び乳幼児並びにその保護者とする。ただし、村長が必要と認める場合は、18歳までの子どもとその保護者を対象者とすることができる。

(事業内容)

第5条 支援センターの事業内容は、次のとおりとする。

(1) 妊産婦及び乳幼児等の実情の把握に関すること。

(2) 妊娠、出産及び育児に関する各種の相談並びに必要な情報提供、助言及び保健指導に関すること。

(3) 支援プランの策定に関すること。

(4) 保健医療及び福祉関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 母子保健事業に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、妊産婦及び乳幼児の健康の保持及び増進に関し必要な事業に関すること。

(7) その他村長が必要と認めること。

2 前項各号に掲げる事業を行うに当たっては、各関係機関と情報の共有を図るなど相互に連携し、切れ目のない支援に努めるものとする。

(職員の配置)

第6条 支援センターには、保健師を1名以上配置することとし、母子保健に関する専門知識を有する助産師等又は子育て支援に関する知識及び経験を有する者を配置することができる。

(守秘義務)

第7条 支援センターの事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

山江村子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和4年2月17日 告示第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年2月17日 告示第11号