○山江村空き家等地域自主避難所に係る固定資産税の減免に関する要綱

令和4年3月25日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、山江村内において災害等の危機が切迫した場合における住民の安全な地域自主避難所を確保し、空き家の活用促進を図ることを目的とする。

(対象物件)

第2条 空き家であって、災害等による地域の自主避難所として地域が所有者の同意のもと選定し、村が認定した固定資産

(認定基準)

第3条 村長が空き家等地域自主避難所として認める物件の基準は次の各号のいづれにも該当する物件とする。

(1) 村が発令する高齢者等避難、避難指示を受けてでなく、個人の判断で非難する場所であって、地域の判断で開設できる空き家であること。

(2) 地域の自主避難所として所有者(管理者)の同意を得た空き家であること。

(3) 家屋の整備の状況、地形等その他の状況を総合的に勘案し、防災上安全が確保できると判断される空き家であること。

(4) 土砂災害警戒区域等に指定されている箇所については、過去の災害箇所等を基に、安全性が確保できると判断される空き家であること。

(5) その他村長が認めた固定資産

(認定申請)

第4条 地域自主避難所として認定を受けようとする者は、山江村地域自主避難所認定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる関係書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 自主避難所選定表

(2) その他村長が必要と認める書類

(減免申請)

第5条 固定資産税の減免を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した固定資産税減免申請書を村長に提出しなければならない。

(1) 土地にあっては、その所在、地番、地目、地積及び価格

(2) 家屋にあっては、その所在、家屋番号、種類及び価格

(認定書等)

第6条 村長は前条の申請があった場合には、速やかに現地調査、及び関係書類を審査し、物件が適切であると認めたときには認定するものとする。

2 村長は、前条の認定を行ったときは、山江村地域自主避難所認定書(様式第2号)を交付するものとする。

(減免の終了)

第7条 減免の適用期間内に次の各号に該当する場合については、該当すると認められた期日の属する年度をもって減免期間を終了するものとする。

(1) 空き家所在地が専ら人の居住の用に供された場合

(2) 売買等の理由により空き家等の所有者が変更となった場合

(3) 地域及び所有者等から認定取り消しの申し出があった場合

(4) その他村長が減免を終了すべきと認めた場合

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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山江村空き家等地域自主避難所に係る固定資産税の減免に関する要綱

令和4年3月25日 告示第23号

(令和4年4月1日施行)