○山江村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和4年2月17日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子どもが心身ともに健やかに育成されるよう、子ども、その家庭、妊産婦等の福祉に関し、必要な実情の把握に努め、情報の提供を行い家庭その他からの相談に応じ、調査及び指導を行うとともに、その他の必要な支援に係る業務を適切に行うことを目的とした山江村子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この支援拠点の実施主体は、山江村とする。ただし、支援拠点の業務を適切、かつ、確実に行うことができると村長が認めた社会福祉法人等にその業務の一部を委託することができる。

(支援の対象)

第3条 この支援拠点の支援の対象は、村内に所在する全ての子ども、その家庭(里親及び養子縁組を含む。)、妊産婦等を対象とする。

(支援内容)

第4条 支援拠点は、全ての子ども、その家庭、妊産婦等を対象として、その福祉に関し必要な支援全般を行うこととし、その支援内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子ども、その家庭、妊産婦等に係る実情の把握、情報の提供、相談等への対応、総合調整等

(2) 要支援児童、要保護児童、特定妊婦等に係る対応、調査、支援計画作成、指導等

(3) 関係機関との連絡調整

(4) その他の必要な支援

(運営方法)

第5条 支援拠点の運営は、次に掲げる関係機関との連携を図り、支援拠点の設置目的が最大限発揮できるように努めるものとする。

(1) 要保護児童対策及びDV防止対策地域協議会

(2) 利用者支援事業実施機関

(3) 児童相談所

(4) 庁内の関係各課

(5) その他

(職員配置等)

第6条 村長は、支援拠点に子ども家庭支援員2名を配置するものとし、必要に応じてその他の職員も配置することができるものとする。

(開設日及び開設時間)

第7条 支援拠点の開設日及び開設時間は、山江村の休日を定める条例(平成2年条例第9号)で定める村の休日を除き、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。

(庶務)

第8条 支援拠点の運営に関する庶務は、健康福祉課において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

山江村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和4年2月17日 告示第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年2月17日 告示第12号