○山江村地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱

令和4年4月28日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱(令和3年3月30日付け総行応第78号総務省地域創造グループ地域自立応援課長通知)に基づき、山江村(以下「村」という。)における地域独自の魅力や価値の向上、地域経済の活性化及び地方圏への人の流れを創出するため、山江村地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)を実施し、その適正な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「地域活性化起業人」とは、次の各号に該当するものとする。

(1) 三大都市圏(国土利用計画(全国計画)(平成20年7月4日閣議決定)に基づく埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。以下同じ。)に所在する企業等に勤務する者(三大都市圏に本社機能を有する企業等にあっては、三大都市圏外に勤務する者を含む。)であること(ただし、入社後2年未満の者は除くものとし、企業等からの派遣の際、現に村の区域に勤務する者を除く。)

(2) 村に派遣され、6月以上3年以内の期間、継続して本村に派遣され、地域活性化や定住促進及び地方圏への人の流れを創り出すことを目指し、地域独自の魅力や価値の向上、安心・安全につながる業務に従事する者をいう。

2 この要綱において「派遣元企業」とは、本村と地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)に関する協定を締結した企業等で、地域活性化起業人を本村に派遣するものをいう。

(委嘱)

第3条 派遣元企業から提出された申出書(別記様式)により、推薦があった者のうちから、業務を遂行できると判断された者を、地域活性化起業人として村長が委嘱する。

(委嘱する期間)

第4条 地域活性化起業人を委嘱する期間(以下、「委嘱期間」という。)については、6月以上3年以内の期間とし、派遣期間については、本村と派遣元企業で締結する協定書で定めるものとする。

2 受入期間を延長する場合は、1年ごとに延長するものとする。

(庶務)

第5条 地域活性化起業人に関する庶務は、企画調整課又は地域活性化起業人を受け入れる担当課において行うものとする。

(従事業務)

第6条 地域活性化起業人は、企業で培われた人脈やノウハウを活かし、本村の活性化と地域課題の解決に資する業務に従事する。従事業務及び配属先については、本村と派遣元企業で締結する協定書で定めるものとする。

(給与及び経費負担等)

第7条 地域活性化起業人に対する給与、社会保険及び経費負担等については、村と派遣元企業の協議の上これを定めるものとする。

(就業条件等)

第8条 地域活性化起業人の勤務時間、休憩時間、休日及び年次有給休暇等の勤務条件については、村と派遣元企業の協議の上これを定めるものとする。

(災害補償)

第9条 地域活性化起業人が村の業務上又は通勤途中において死傷し、又は疾病にかかった場合の災害補償は、派遣元企業の規定に基づき派遣元企業が処理するものとする。

(解嘱)

第10条 村長は、地域活性化起業人が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。

(1) 自己の都合により解任を申し出たとき。

(2) 派遣元企業の都合により業務を継続できなくなったとき。

(3) 心身の故障のため業務を遂行することが困難であると認められたとき。

(4) その他地域活性化起業人として必要な適格性を欠くと認められたとき。

(守秘義務)

第11条 地域活性化起業人は、職務上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要事項については、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月28日から適用する。

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山江村地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱

令和4年4月28日 告示第38号

(令和4年4月28日施行)