○山江村地域学校協働本部設置要綱

令和4年3月17日

教委告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、山江村において、より多くのより幅広い層の地域住民、団体等が参画し、緩やかなネットワークを形成することにより、地域と学校が連携・協働した地域学校協働活動(以下「協働活動」)を推進する組織の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 この組織は、山江村地域学校協働本部(以下「協働本部」という)と称する。

(必須条件)

第3条 協働本部は、次に掲げる要件を必須とする。

(1) コーディネート機能

(2) 多様な活動

(3) 継続的な活動

(組織)

第4条 協働本部は、次に掲げる構成員により組織する。

(1) 地域学校協働活動推進員(以下「推進員」)1人

(2) 村内小中学校地域連携協働担当職員(以下「地域連携職員」)3人

(3) その他必要と認められるもの若干名

2 協働本部に本部長を置き、推進員をもって充てる。

(役割)

第5条 構成員の役割は、次に掲げるとおりとする。

(1) 推進員

山江村教育委員会(以下「教育委員会」という)及び学校の方針を踏まえ、地域連携職員と連携を図りながら、学区内における一体的・効果的な協働活動の推進を図る。

(2) 地域連携職員

地域の支援や参画について、学校のニーズを取りまとめるとともに、推進員と連携しながら、地域と連携・協働した教育活動を推進する。

(選任)

第6条

(1) 推進員は、教育委員会が委嘱する。

(2) 地域連携職員は、当該校における校務分掌に位置づけられた教職員をもって充てる。

(事業)

第7条 協働本部は、第1条の目的を達成するために、以下に掲げる活動を行う。

(1) 学校支援活動

(2) 家庭教育支援活動

(3) 地域活動

(4) 地域未来塾

(5) 放課後子供教室

(6) その他、第1条の目的を達成するために必要な事業

(研修)

第8条 構成員は、国・熊本県・山江村が実施する、協働活動の企画・実施方策や安全管理方策等の資質向上研修及び他の事業関係者等との情報共有を図るための研修に参加するよう努めることとする。

(会計)

第9条 本会の経費は、山江村費をもって充てる。

2 本会の会計年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。

(保険)

第10条 第7条に掲げる事業を実施する場合、事故に対応するため、全国社会福祉協議会ボランティア活動保険に加入するものとする。

(事務局)

第11条 協働本部の事務局は、教育委員会内に置く。

2 事務局員は、本部長(推進員)をもって充てる。

(遵守事項)

第12条 本会は、政治活動・宗教活動及び営利目的の活動を行わず、またこれを利用しない。

2 構成員は、児童生徒その他関係者の個人情報の保護に万全を期するものとし、事業の実施を通じて知り得た情報等については、外部に漏らしてはならない。

(指導及び助言)

第13条 教育委員会は、協働本部に対し運営状況等について、必要な指導及び助言を行うものとする。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、協働本部に関し必要な事項は、別に教育委員会において定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

山江村地域学校協働本部設置要綱

令和4年3月17日 教育委員会告示第5号

(令和4年4月1日施行)