○山江村新型インフルエンザ等感染症に伴う生活支援事業実施要綱

令和4年9月30日

告示第82号

(目的)

第1条 この要綱は、新型インフルエンザ等感染症による自宅療養者等が自宅待機を余儀なくされる間の生活を維持、継続できるよう、買い物代行等の支援を行う事業(以下「事業」という。)を実施するために必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、村の住民基本台帳に登録されているものであり、次の各号全てに該当する者とする。

(1) 村内の自宅で療養中の新型インフルエンザ等感染症の感染者、又は保健所等から待機の要請を受け、感染症の影響と思われる症状がある濃厚接触者

(2) 親族等からの支援を受けることが困難な者

(支援内容)

第3条 本事業で対象者を支援する内容は、次の各号のとおりとする。

(1) 日常生活用品の買い物代行

(2) かかりつけ医から処方される薬剤の受取代行

(3) 生活困窮世帯である場合は初動的な物資等支援

2 本支援を利用できる回数は、村が別に定める。

(事業実施主体)

第4条 事業の実施主体は山江村(以下「村」という。)とする。ただし、村は、適切に事業を実施できると認められる場合は社会福祉法人等へ事業の実施を委託することができる。

(利用料)

第5条 第3条の支援に係る利用料は無料とする。ただし、購入する物品及び薬剤等の代金は、対象者が負担するものとする。

(利用申込み等)

第6条 利用を希望する者(以下「利用者」という)は、村が指定する方法で村へ申し込むものとする。

2 村は必要な情報の聞き取りを行い、利用の可否を判断し、利用者へ通知するものとする。

3 村は、事業を委託する場合、前項第2号の規定により取得した対象者の情報を事業実施を委託した事業者(以下、「委託事業者」という。)と共有し、委託事業者は利用者に対し支援内容を確認するものとする。

(委託料)

第7条 この事業を委託する場合、村は委託事業者へ次の委託料を支払うものとする。

(1) 基本委託料 月額10,000円(ただし、実働のあった月数×10,000円とする)

(2) 従事委託料 1時間当たり1,500円(第3条に規定する業務時間の範囲)

(報告)

第8条 委託事業者は、村の求めに応じて支援の内容等を報告するものとする。また、業務実施期間終了後は、すみやかに期間中の実績をまとめ、委託料の請求と併せて報告しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

山江村新型インフルエンザ等感染症に伴う生活支援事業実施要綱

令和4年9月30日 告示第82号

(令和4年9月30日施行)