○山江村学校給食費の管理に関する条例

令和5年3月14日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、山江村(以下「村」という。)が実施する学校給食に係る学校給食費の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「学校給食」とは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に規定する学校給食その他当該学校給食に相当するものをいう。

2 この条例において「学校給食費」とは、学校給食に要する食材料費をいう。

(学校給食の実施)

第3条 村は次に掲げる者を対象とし、学校給食を実施するものとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する村内の学校に在籍し、かつ、村内に住所を有する(予定含む。)児童及び生徒(以下「児童等」という。)

(2) その他、教育委員会が特に学校給食を実施する必要があると認める者

(学校給食費の徴収)

第4条 村長は、次に掲げる者から学校給食費を徴収するものとする。

(1) 前条第1号の規定により学校給食を受ける児童等の保護者(学校教育法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)

(2) 前条第2号の規定により学校給食を受ける者及び児童等の保護者

2 学校給食費の額は、村長が別に定める。

(学校給食費の無償化)

第5条 村長は、前条第1号の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する保護者を除き、児童等の保護者が負担する学校給食費を免除するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助を受けている保護者

(3) 他市町村の制度により学校給食費の支給を受けている保護者

(学校給食費の減免)

第6条 村長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減額又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

山江村学校給食費の管理に関する条例

令和5年3月14日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)