○山江村情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月14日

条例第3号

(設置)

第1条 山江村情報公開条例(平成15年条例第6号。以下「情報公開条例」という。)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び山江村議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第25号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ円滑な運用の推進のため、山江村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 情報公開条例第14条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議することができる。

2 前項に掲げるもののほか、審査会は、情報公開制度の運営に関する重要な事項について、情報公開条例第2条第2号に規定する実施機関の諮問に応じ、調査審議し答申することができる。

3 第1項に掲げるもののほか、審査会は、情報の公開及び個人情報の保護に関する重要事項について、実施機関(情報公開条例第2条第2号に規定する実施機関、個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。以下同じ。)に建議することができる。

(組織及び委員)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 審査会の委員は、地方自治並びに情報公開制度及び個人情報保護制度に関して識見を有する者のうちから村長が委嘱する。

3 審査会の委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(審査会の調査権限)

第4条 審査会は、第2条に規定する事務を行うため必要があるときは、審査請求人、苦情の申出をしたもの、実施機関の職員その他の関係者に対して出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第5条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

山江村情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月14日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月14日 条例第3号