○山江村地域プロジェクトマネージャー設置要綱

令和5年1月16日

告示第3号

(設置)

第1条 地域の重要プロジェクトを実施する際に、村と住民、行政と民間企業、住民と専門家という、立場の異なる人々の間に立ち、橋渡し役となってプロジェクトをマネジメントできる人材として、行政の課題解決を牽引できる人材を招へいし、事業を実施するため、地域プロジェクトマネージャー推進要綱(令和3年3月31日付け総行応第76号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)の規定に基づき、山江村地域プロジェクトマネージャー(以下「マネージャー」という。)を設置する。

(マネージャーの身分)

第2条 マネージャーの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。(以下「法」という。))第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(マネージャーの任用)

第3条 マネージャーは、次に掲げる要件をすべて満たす者のうちから、原則として公募により選定し、村長が任用する。

(1) 法第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(2) 生活の拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域等から本村へ移し、住民票を異動することが可能な者(任用を受ける前において既に本村に住民票の異動が行われていない者)ただし、過去に当村で「地域おこし協力隊員」、「地域おこし企業人」又は「地域活性化起業人」として活動した経験があり、かつ、任用時に当村に生活の拠点があるとともに当村が備える住民基本台帳に記録されている者から任用する場合は、この限りではない。

(3) 地域の活性化に深い熱意と知識を有し、かつ、誠実に職務を遂行することができる者

(4) 心身ともに健康で、地域になじむ意思を有し、かつ、誠実に職務を遂行することができる者

(5) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でない者

(6) その他村長が必要と認める要件

2 前項の規定により任用されたマネージャーは、速やかに本村へ住民票を異動しなければならない。

(任務等)

第4条 マネージャーは、村の重要プロジェクトの推進に当たり、自身の持つノウハウや人的ネットワークを活用して次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 村が推進する重要プロジェクトに関する業務

(2) 成果目標の設定及び共有

(3) プロジェクト全体の進行管理、村長等への報告・連絡・相談及びフィードバック

(4) 関係者への説明及び提案

(5) 行政、地域、民間の間の調整

(6) その他村長が必要と認める業務

(マネージャーの任用期間)

第5条 マネージャーの任用期間は、1年とする。ただし、マネージャーの活動実績等を考慮し、継続して任用する必要があると村長が認める場合は、最長3年まで任用期間を延長することができる。

(マネージャーの解任)

第6条 村長は、マネージャーが、次の次号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、その意に反して、これを解任することができる。

(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) マネージャーとして不信行為があったとき又は村長の信用を著しく失墜させるような行為があったとき。

(3) 疾病又は心身の故障のため、職務遂行が困難であると認められるとき。

(4) 自己の都合等により任用を取り消すことがやむを得ないと認められるとき。

(5) 本村に住所を有しなくなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が解任することが適当と認めたとき。

(報酬等)

第7条 マネージャーの給与等については、山江村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第17号)の定めるところによる。

(勤務時間及び休暇)

第8条 マネージャーの勤務時間及び休暇は、山江村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第4号)の定めるところによる。

(公務災害補償)

第9条 マネージャーの公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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山江村地域プロジェクトマネージャー設置要綱

令和5年1月16日 告示第3号

(令和5年1月16日施行)