○軽自動車税納税証明書の有効期限に関する要綱

令和5年1月24日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する軽自動車税納税証明書(以下「納税証明書」という。)の有効期限に関し、必要な事項を定めるものとする。

(有効期限)

第2条 納税証明書の有効期限は、当該軽自動車税の次期納期限の前日とする。ただし、口座振替により納付される軽自動車税で、かつ、口座振替結果が未判明期間中に納税証明書の交付申請があった場合は、納税証明書の有効期限を当該納税証明書の有効期限が属する年の5月15日まで延長することができる。

2 前項ただし書の場合において、期限を延長して発行する納税証明書は、前年度分までの納付状況に基づくものとする。

(その他)

第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

軽自動車税納税証明書の有効期限に関する要綱

令和5年1月24日 告示第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和5年1月24日 告示第5号