○山江村地域おこし協力隊設置要綱
令和5年1月30日
告示第6号
山江村地域おこし協力隊設置要綱の全部を改正する。
(設置)
第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本村において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図るとともに、地域力の維持及び強化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、山江村地域おこし協力隊設置要綱を設置する。
(1) 農林漁業振興活動
(2) 商工業振興活動
(3) 観光振興活動
(4) 村民の生活支援に関する活動
(5) 地域の活動維持及び地域活性化に関する活動
(6) 本村に定住し、起業又は就業を目指すための活動
(7) その他、この事業の目的の達成のために必要な活動
(委嘱)
第3条 地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、村長が委嘱する。
(1) 3大都市圏をはじめとする都市地域に現に住所を有する者であって、隊員として決定した後、委嘱されるまでの間に本村へ住民票を異動する意思を有する者
(2) 心身が健康で、かつ、第2条の活動に意欲があり、積極的に地域協力活動に従事できる者
(3) 協力隊としての活動終了後も村内に定住し、就業・起業しようとする意欲のある者
(4) 普通自動車運転免許を有している者
(委嘱期間)
第4条 隊員の委嘱期間は、1年とし、最長3年まで延長することができる。
2 委嘱を延長する場合は、1年ごとに委嘱期間を延長するものとする。
(隊員の種類)
第5条 隊員は任用型地域おこし協力隊員(以下「任用型隊員」という。)及び委託型地域おこし協力隊員(以下「委託型隊員」という。)とする。
(任用型隊員の身分及び勤務条件等)
第6条 任用型隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)法第22条第の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
2 任用型隊員の報酬、手当及び費用弁償については、山江村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第17号)の定めるところによる。
3 任用型隊員の勤務時間、休日、及び休暇については、山江村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第4号)の定めるところによる。
(任用型隊員の退職)
第7条 任用型隊員は、自己都合により任期の途中において退職を希望するときは、退職希望日の30日前までに退職届を村長に提出しなければならない。
(任用型隊員の解任)
第8条 村長は、法第28条又は第29条に規定する免職の事由に該当すると認められるときは、任用期間の途中であっても、任用型隊員を解任することができる。
(活動経費等)
第9条 村長は任用型隊員の活動に要する経費を予算の範囲内で負担するものとする。
(副業)
第10条 任用型隊員が副業を行おうとするときは、あらかじめ村長に届け出なければならない。
(関連業務の委託)
第11条 村長は、協力隊設置業務の全部又は一部を、委託型隊員若しくは法人又は任意の団体等(以下「受入団体」という。)に委託することができる。
2 受入団体が協力隊設置業務を受託する場合は、受入団体が委託型隊員の業務を行うとして雇用する者に、村長が委嘱する。
(委託型隊員の身分及び勤務条件等)
第12条 村と委託型隊員との間に雇用関係は生じないものとし、委託型隊員は地方公務員としての身分を有しないものとする。
2 受入団体に雇用される場合の委託型隊員の勤務条件等については、村と協議の上で受入団体等が定めるものとする。
(委託型隊員の解嘱)
第13条 村長は、委託型隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱の期間の途中であっても、受入団体と協議の上で、委託型隊員を解嘱することができる。
(1) 自ら解嘱を申し出たとき。
(2) 傷病等の理由により活動を継続することができないとき。
(3) 村に対して事前に協議等を行うことなく、村から転出したとき。
(4) 受入団体が業務委託契約の解除を申し出たとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が隊員として適当でないと認めるとき。
(守秘義務)
第14条 隊員は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後もまた同様とする。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。