○山江村職員希望降任制度実施規程

令和4年10月24日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、職員の降任に関する希望を尊重し、これを承認することにより、職務に対する意欲を継続させ、もって組織の活性化を図るための職員希望降任制度に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 降任を希望することができる職員は、山江村一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第28号)に規定する給与表の適用を受ける職員のうち係長以上の職にある職員とし、次の各号に該当する職員とする。

(1) 心身の故障等により、その責務を果たすことが困難であると自らが判断する職員

(2) 家庭の事情により職務を果たすことが困難であると自らが判断する職員

(3) 職責の増大によりその責務を果たすことが身体的又は精神的に困難であると自らが判断する職員

(降任の効果)

第3条 降任は、降任を希望する職員が現に任用されている職より下位の職に任用することとする。この場合において、当該職員が降任により任用されることとなる職が、降任前の当該職員が現に適用されている給料表に定める職務の級より下位の職務の級に属することとなるときは、当該下位の職務の級への降格を行うものとする。

(降任の申出)

第4条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(様式第1号)により村長に提出するものとする。

(申出の承認の可否等)

第5条 村長は、前条の申出があったときは、降任の適否について判定し、その結果を降任希望可否決定通知書(様式第2号)により当該職員に通知するものとする。

(降任の時期)

第6条 降任は、原則として降任の決定をした日以降の最初の4月1日に行う。ただし、特に必要であると認められる場合は、この限りではない。

(降任後の給料月額)

第7条 第3条の規定による降任に伴い降格となる職員の給料月額は、山江村一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和61年規則第2号)第20条の規定により決定した額とする。

(降任後の昇任)

第8条 降任した後に降任を希望した理由が消滅した職員は、降任希望理由消滅届(様式第3号)により村長に提出するものとする。

2 前項の規定による届出があった職員の以降の任用については、他の職員と同様に取り扱うものとする。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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山江村職員希望降任制度実施規程

令和4年10月24日 訓令第2号

(令和4年10月24日施行)