○万江体育館の設置及び管理に関する条例

令和5年10月1日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、万江体育館(以下「体育館」という。)の設置及び管理並びに村民の体育、スポーツ及び文化活動の普及振興を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 万江体育館

位置 山江村大字万江甲912番地の1

(業務)

第3条 体育館は、次に掲げる業務の用に供する。

(1) 体育、スポーツ、レクリェーション及び文化活動のための施設及び設備(以下「施設等」という。)を提供すること。

(2) 体育、スポーツ、レクリェーション及び文化活動に関する相談、並びに指導を行うこと。

(3) その他必要な業務を行うこと。

(管理)

第4条 体育館の管理については、教育委員会が行う。

(使用の許可)

第5条 体育館は、学校教育の管理運営に支障のない範囲で村民等の使用に供することができる。

2 体育館の施設等を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

3 教育委員会は、前項の許可をする場合においては、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだし、又はそのおそれがあるとき。

(2) 営利を図る目的で使用し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 政治的若しくは宗教的活動に使用し、又はそのおそれがあるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、教育委員会において使用させることが適当でないと認めるとき。

(許可の取り消し)

第7条 教育委員会は、第5条第2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上支障があると認めるときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を停止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第5条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) その他管理上、教育委員会が特に必要であると認めたとき。

2 教育委員会は、前項の規定により許可を取り消した場合において、当該取り消しに伴う損害賠償の責を負わないものとする。

(使用料等)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 前項の使用料は前納とする。

3 既に納めた使用料は返還しない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第9条 村長は、特に必要と認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償)

第10条 使用者は、体育館の施設、及び付属施設を毀損又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届けてその損害を賠償しなければならない。

(雑則)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(山江村自然休養村管理センターの設置及び管理に関する条例の廃止)

2 山江村自然休養村管理センターの設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第13号)は廃止する。

別表(第8条関係)

区分

1コート(室)/1時間

照明/1時間

使用料

バドミントン

200円

400円

全面

600円

400円

休憩室

200円

200円

全館

800円

600円

※1時間に満たない場合は1時間とみなす。

※休憩室の照明使用料には空調使用料を含む。

万江体育館の設置及び管理に関する条例

令和5年10月1日 条例第13号

(令和5年10月1日施行)