○山江村内部公益通報に関する要綱
令和5年8月1日
告示第81号
(目的)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、法令違反行為等に関する職員等からの通報等を適切に取り扱うため、これらの通報等への対応手続に関する事項を定めることにより、通報者等の保護を図るとともに、山江村の法令遵守を確保し、公正な村政運営を資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「職員等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 山江村職員(特別職及び会計年度任用職員等を含む。以下「職員」という。)
(2) 前項であった者(退職後1年以内の者)
(3) 村との委託契約、請負契約その他契約に基づいて事業を行う者及びその事業に従事する者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者及びその管理する公の施設の管理に従事する者
2 この要綱において、「内部通報」とは、職員等が村の事務、管理、運営、執行等に係る行為が次の各号のいずれかに該当している又は、該当しようとしている場合に、当該行為について通報をすることをいう。
(1) 法令(法律、条例及び村が定める各種条例、規則等を含む。)違反をする行為
(2) 人の生命、身体、健康、財産若しくは生活環境に重大な損害を与える行為
(3) 公益に反する不適切な行為
3 この要綱において「通報者」とは、内部通報を行う、又は行った職員等をいう。
4 この要綱において「任命権者」とは、地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者をいう。
(通報対応責任者)
第3条 内部通報に関する事務を統括するため、村に公益通報管理者を置く。
2 公益通報管理者は、副村長をもって充てる。(副村長不在の場合は、総務課長を充てる。)
(通報等の窓口)
第4条 内部通報に関する通報窓口は、総務課に置く。
2 通報窓口は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 内部通報の受付並びに一般的な質問及び相談に関すること。
(2) 通報対象事実に係る事務を所掌する課局等との連絡調整に関すること。
(3) 内部通報の処理において、必要と認める事項の公表に関すること。
(4) 内部通報に係る制度について職員等への説明及び制度の周知に関すること。
(通報等の受付及び調査)
第5条 内部通報を受け付けたときは、当該通報の内容を内部公益通報書(様式第1号)に記録しなければならない。
2 通報事実の調査に当たっては、総務課は通報者等から面談、電話、電子メール等を通じて聴取を行い、資料や根拠に基づき通報事実の内容に誤りがないか確認し、内部公益通報審査結果通知書(様式第2号)により内部通報として受理又は不受理、若しくは情報提供として受け付ける旨を、遅滞なく通報者に通知しなければならない。
3 総務課は、内部通報の受付に関し秘密保持に配慮し、通報者に対する不利益な取り扱いのないこと、及び秘密は保持される旨を当該通報者に説明しなければならない。
4 通報等の受付窓口において、当該事案に関係する者を通報対応業務に関与させてはいけない。
5 通報対応業務に関与する者は、通報対応の各段階において、通報対応業務に関与するものが通報事案に利益相反関係を有していないか相互に確認し、利益相反関係を有する事案についての対応には関与してはならない。
(協力義務等)
第6条 職員等は、通報対応責任者が行う調査に協力し、調査を受ける場合には、誠実に対応しなければならず、虚偽を述べてはならない。
2 前項に違反した場合、職員等に対して適切な処分を課すことができる。
(範囲外共有の防止及び秘密保持)
第7条 公益通報管理者及び総務課その他内部通報に関与する職員は、通報により知りえた情報について、情報の共有範囲を限定するとともに、その秘密を保持しなければならない。
(通報の調査結果)
第8条 調査が終了し、調査結果については、公益通報管理者より内部公益通報調査結果報告書(様式第3号)により任命権者に報告するものとする。
2 調査結果及び措置等については、公益通報調査結果及び措置通知書(様式第4号)により通報者に報告するものとする。
(是正措置等)
第9条 任命権者は、前条の報告により違法又は不当な事実があると判明したときは、速やかに措置及び再発防止策等を講じるとともに、必要があると認めるときは、関係者の懲戒処分その他適切な措置をとるものとする。
2 任命権者は、通報対象事実に関与した職員等が当該通報対象事実に係る内部通報をしたときは、処分の量定を軽減することができる。
(通報者の保護等)
第10条 任命権者は、職員等が内部通報又は内部通報に係る相談をしたことを理由として、その者(退職後1年以内の者を含む。)に対して、懲戒処分その他の不利益な取扱いをしてはならない。
2 任命権者は、職員等が内部通報又は内部通報に係る相談をしたことにより不利益な取扱いを受け、又は受けるおそれがあると認めたときは、遅滞なく改善又は防止のための必要な措置を講じなければならない。
3 通報者等は、内部通報又は内部通報に係る相談をしたことを理由として不利益な取扱いを受けたと考えるときは、その旨を熊本県公平委員会に申し出ることができる。
(職員等以外の者からの通報の取扱い)
第11条 職員等以外の者からの通報については、その内容が法令遵守の観点から必要と認められるときは、内部通報に準じて取り扱うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。