○山江村外部公益通報に関する要綱

令和5年8月1日

告示第82号

(目的)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、外部の労働者等からの公益通報を適切に処理することにより、公益通報者の保護を図るとともに、事業者の法令遵守を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 外部の労働者等 次に掲げるもの(退職後1年以内の者を含む。)をいう。

 通報内容となる事実に関係する事業者に雇用されている労働者

 通報内容となる事実に関係する事業者を派遣先とする派遣労働者及び当該事業者と契約関係にある事業者の労働者

 通報内容となる事実に関係する事業者の取引先事業者の労働者及び役員

 通報内容となる事実に関係する事業者の役員

(2) 外部通報 法第2条第1項に規定する公益通報であって、外部の労働者等が村の機関に対してするものをいう。

(3) 所管課 通報対象事実に関する事務並びに監督、指導を所掌する課局等をいう。

(4) 通報者 外部通報を行う、又は行った外部の労働者等をいう。

(公益通報管理者)

第3条 外部通報に関する事務を統括するため、村に公益通報管理者を置く。

2 公益通報管理者は、副村長をもって充てる。(副村長不在の場合は、総務課長を充てる。)

(通報等の窓口)

第4条 外部通報に関する通報窓口は、総務課に置く。

2 通報窓口は、外部通報に関する一般的な質問及び相談への対応並びに外部通報の所管課への取次ぎを行う。

3 前項の規定にかかわらず、通報者は、外部通報を直接所管課に行うことができる。この場合において、当該通報のあった所管課は、その旨を通報窓口に通知しなければならない。

4 通報窓口は、外部通報に係る通報対象事実について、処分又は勧告等を行う権限が他の行政機関に属することが明らかになったときは、その旨を通報者に教示しなければならない。

(通報等の受付)

第5条 所管課は、外部通報を受け付けたとき又は外部通報の取次ぎを受けたときは、当該通報の内容を外部公益通報書(様式第1号)に記録し、外部通報として受理又は不受理、若しくは情報提供として受け付ける旨を、外部公益通報審査結果通知書(様式第2号)により、遅滞なく通報者に通知しなければならない。

2 通報等の受付において、当該事案に関係する者を通報対応業務に関与させてはいけない。

3 通報対応業務に関与する者は、通報対応の各段階において、通報事案対応に関与するものが当該通報事案に利益相反関係を有していないかどうか確認しなければならない。

(秘密保持及び範囲外共有の防止)

第6条 公益通報管理者、通報窓口その他外部通報に関与する職員は、通報により知りえた情報について、情報の共有範囲を限定するとともに、その秘密を保持しなければならない。

(調査)

第7条 所管課は、必要があると認めるときは、外部通報に関する事実について速やかに調査を開始しなければならない。

2 所管課は、調査が終了したときは、調査結果を外部公益通報調査結果整理票(様式第3号)に記録するものとする。

3 所管課は、外部通報を受理した後において、外部通報に係る通報対象事実について、処分又は勧告等を行う権限が他の行政機関に属することが明らかになったときは、その旨を通報者に教示しなければならない。

(是正措置等)

第8条 所管課は、前条第1項の規定による調査の結果、通報対象事実が確認されたときは、速やかに法令に基づく処分その他必要な是正等の措置を講じるものとする。

(調査結果等の通知等)

第9条 所管課は、調査結果及び措置の内容を、適切な法執行の確保、利害関係人の信用、名誉、営業上の秘密及びプライバシー等に支障を生じない限度において、外部公益通報調査結果及び措置通知書(様式第4号)により、通報者に通知するものとする。

2 所管課は、調査結果及び措置の内容を外部公益通報調査結果及び措置報告書(様式第5号)により、通報窓口に報告するものとする。

(外部通報以外の通報の取扱い)

第10条 外部の労働者等以外の者からの通報については、その内容が法令遵守の観点から必要と認められるときは、外部通報に準じて取り扱うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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山江村外部公益通報に関する要綱

令和5年8月1日 告示第82号

(令和5年8月1日施行)