○山江村障がい者計画等策定委員会設置要綱
令和5年10月10日
告示第97号
山江村障がい者計画及び障がい福祉計画策定委員会設置要綱(平成23年告示第116号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する市町村障害者計画(以下「障がい者計画」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する市町村障害福祉計画(以下「障がい福祉計画」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項に規定する市町村障害児福祉計画(以下「障がい児福祉計画」という。)の策定に当たり、障がい福祉に関する施策の総合的かつ計画的な検討及び推進を図るため、山江村障がい者計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査し審議する。
(1) 障がい者計画、障がい福祉計画及び障がい児福祉計画の策定及び見直しに関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、障がい者計画、障がい福祉計画及び障がい児福祉計画に基づく施策の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員7名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 障がい者団体関係者
(2) 民生委員・児童委員
(3) 保健・医療関係者
(4) 社会福祉施設関係者
(5) ボランティア団体関係者
(6) 学識経験を有する者
(7) その他村長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱した日から起算して2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会の会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときにはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和5年10月10日から施行する。