○山江村健康増進計画策定委員会設置要綱

令和5年12月1日

告示第105号

(設置)

第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項に規定する健康増進計画、食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項に規定する食育推進計画及び自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項に規定する自殺対策計画(以下これらを「計画」という。)の策定に関し必要な事項を検討するため、山江村健康増進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるものとする。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 計画に係る調査及び検討に関すること。

(3) その他計画の策定に関し、必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員7名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる団体又は機関の代表者のうちから村長が委嘱する。

(1) 健康推進団体関係者

(2) 民生委員・児童委員

(3) 社会福祉施設関係者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 学識経験を有する者

(6) その他村長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画策定の日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会の会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときにはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

山江村健康増進計画策定委員会設置要綱

令和5年12月1日 告示第105号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
令和5年12月1日 告示第105号