○山江村健康増進計画策定委員会設置要綱
令和5年12月1日
告示第105号
(設置)
第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項に規定する健康増進計画、食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項に規定する食育推進計画及び自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項に規定する自殺対策計画(以下これらを「計画」という。)の策定に関し必要な事項を検討するため、山江村健康増進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるものとする。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 計画に係る調査及び検討に関すること。
(3) その他計画の策定に関し、必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員7名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる団体又は機関の代表者のうちから村長が委嘱する。
(1) 健康推進団体関係者
(2) 民生委員・児童委員
(3) 社会福祉施設関係者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 学識経験を有する者
(6) その他村長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画策定の日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会の会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときにはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。