○万江体育館の設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年9月15日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、万江体育館の設置及び管理に関する条例(令和5年条例第13号。以下「条例」という。)第11条の規定により必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 万江体育館(以下「体育館」という。)の管理運営については、教育委員会が行う。

2 体育館に管理人を置くことができる。

3 管理人の業務及び委託料は別に定める。

(備付帳簿)

第3条 管理運営については、次に掲げる諸帳簿を備え付けておかなければならない。

(1) 業務日誌

(2) 収支関係帳簿

(3) その他必要な帳簿書類

(使用時間)

第4条 体育館の使用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、この限りでない。

(使用許可の申請)

第5条 条例第5条第2項の規定により使用の許可を受けようとする者は、使用日の3日前までに、所定の申込書を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条において、村長が特に必要と認める場合とは、次の各号に該当するときである。

(1) 教育委員会が主催若しくは共催又は後援する体育、スポーツ並びに社会教育又は文化活動を目的とする団体で、青年団、婦人会、体育協会、文化協会、PTA及び子供会等が行う行事に使用する場合

(2) 国又は地方公共団体若しくは公共団体において公用又は公共用に供するため必要と認められる場合

(3) 災害その他の緊急事態発生のため応急施設として臨時に使用させる場合

(4) その他教育委員会が必要と認めた場合

(使用料の返還)

第7条 条例第8条第3項ただし書に該当する場合とは、次の各号に掲げるときとする。

(1) 教育委員会が管理上の都合により、使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用前に使用許可を取り消し、又は変更の申出があり、教育委員会がその理由を認めたとき。

(3) 条例第7条の規定により許可を取り消し、若しくは変更し又は使用を停止させたとき。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

万江体育館の設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年9月15日 教育委員会規則第4号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和5年9月15日 教育委員会規則第4号