○職員の勤勉手当の成績率の運用に関する規程
令和5年9月20日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、山江村一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和40年規則第1号。以下「規則」という)第20条の規定に基づき、勤勉手当の成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基準成績率)
第2条 基準成績率は、山江村一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第28号)第20条第2項に規定する該当職員の勤勉手当の総額の算定に用いる率とする。
(1) 直近の人事評価の勤務成績が特に優秀な職員 基準成績率に100分の20を加算した率
(2) 直近の人事評価の勤務成績が優秀な職員 基準成績率に100分の10を加算した率
(3) 直近の人事評価の勤務成績が良好な職員 基準成績率
(4) 直近の人事評価の勤務成績がやや良好でない職員 基準成績率
(5) 直近の人事評価の勤務成績が良好でない職員 基準成績率に100分の10を減じた率
(1) 育児休業、休職、病気休暇等の理由で評価対象期間中の勤務日数が少ないため、人事評価を行うことができないと認められる職員
(2) 前号に定める者のほか、村長が指定する職員
職員の区分 | 成績率 | |
1 | 停職の処分を受けた職員 | 基準成績率から100分の61を減じた率 |
2 | 減給の処分を受けた職員(1に該当する職員を除く。) | 基準成績率から100分の50.5を減じた率 |
3 | 戒告の処分を受けた職員(1及び2に該当する職員を除く。) | 基準成績率から100分の40を減じた率 |
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。