○職員の昇給の号給数の運用に関する規程
令和5年9月20日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和61年規則第2号)第36条に規定する昇給の号給数の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。
(昇給区分及び昇給の号給数)
第2条 一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第36条に定める基準については、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給の区分(以下「昇給区分」という。)に決定するものとする。この場合において、当該各号に掲げる職員のいずれかに該当するかの判断は、村長の定めるところにより行うものとする。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
2 前項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、村長の定める割合におおむね合致していなければならない。
3 昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表に定める昇給号給数表に定める号給とする。
(補則)
第3条 この訓令に定めるもののほか、昇給の号給数の運用に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
別表 昇給号給数表(第2条関係)
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 6 | 5 | 4 | 3~2 | 1以下 |
2 | 2 | 2 | 1~0 | 0 |
備考 この表に定める上段の号給数は山江村一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第28号)第4条第5項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。