○山江村タブレット端末管理規程

令和6年2月20日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、山江村におけるタブレット端末機(以下「端末機」という。)の積極的な活用によるペーパーレス化及び業務の効率化を図るために、その適正な使用について必要な事項を定めるものとする。

(端末機の使用範囲)

第2条 端末機を貸与された者(以下「使用者」という。)は次に掲げる事項において貸与された端末機を活用することができる。

(1) 議会及び村が行うすべての会議(次号において「会議」という。)において使用する資料を取得又は送付すること。

(2) 会議の通知及び行事の案内を取得又は送付すること。

(3) 緊急時(災害、訃報、行事の中止等)の連絡を行うこと。

(4) ホームページ等の情報を閲覧すること。

(5) 公務に必要な情報を検索サイトから取得すること。

(6) その他公務を円滑に行うための手段としての活用。

(使用者の遵守事項)

第3条 使用者は、山江村情報セキュリティーポリシーを遵守し、データの正確性の保持及びデータの紛失、毀損等の防止に努めなければならない。

2 使用者は、情報の漏えい防止に細心の注意を払うものとする。

3 使用者は、情報の漏えいがあったときは、速やかに実情を把握し、総務課長に報告の上、必要な措置を講じなければならない。

(使用者の禁止事項)

第4条 使用者は、次に掲げる事項を行ってはならない。

(1) むやみに端末機に個人情報及び機密情報を保管すること。

(2) 個人情報及び村において公開されていない情報を第三者に提供すること。

(3) 端末機から電子メール、SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)、掲示板等への投稿を行うこと。ただし、業務上必要な場合は総務課へ報告のうえ利用することができる。

(4) 端末機を他人に貸与し、又は譲渡すること。

(5) 有料アプリケーションをダウンロードし、取得すること。

(6) 有料サイトを閲覧すること。

(7) 議会が行う会議において次に掲げる事項を行うこと。

 音声又は操作音を発するなど、会議の運営上支障となる行為を行うこと。

 目的外の用途(メール送信、サイトの閲覧等)に使用すること。

 審議及び審査中の情報を外部へ発信すること。

 議長の許可を得ない会議の写真及び映像の撮影、又は音声等を録音すること。

(8) その他職員の資質を疑われる行為又は端末機の利用目的にそぐわない行為

2 前項第5号及び第6号の規定に違反し、課金が発生した場合は使用者がその料金を支払うものとする。

(端末機の使用停止)

第5条 この規程に違反したときは、総務課長から違反した者に注意を与えるとし、再度の注意によっても違反が改められない場合は、タブレット端末機の使用を停止させることができる。

(データ通信)

第6条 端末はWi―Fiモデルを原則とし、Wi―Fi環境下での利用を行うこと。ただし、総務課において整備するモバイルルーターやテザリング機器が活用できる場合はこの限りではない。

2 各家庭及び出先等で接続可能なネットワーク(Wi―Fi)がある場合は、利用することができる。ただし、通信料は各自及び接続先の負担とし、公費では支払わないものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるものほか、必要な事項は総務課で協議し定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

山江村タブレット端末管理規程

令和6年2月20日 訓令第2号

(令和6年2月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和6年2月20日 訓令第2号