○山江村こども家庭センター設置要綱

令和6年3月29日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期にわたり、切れ目のない一体的な母子保健及び児童福祉施策を実施することを目的として、山江村こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び設置場所)

第2条 センターの名称及び設置場所は、次のとおりとする。

名称

設置場所

山江村こども家庭センター

山江村大字山田甲1356番地の1

(対象者)

第3条 センターの対象者は、村内に住所を有する妊産婦、乳幼児、児童及び保護者並びにそれらの家族とする。ただし、村長が必要と認めるときは、この限りでない。

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 妊娠届出等に関すること。

(2) 妊産婦及び乳幼児等の実情の把握に関すること。

(3) 妊娠、出産及び子育てに関する各種相談並びに情報の提供、助言、保健指導等に関すること。

(4) サポートプラン等の作成に関すること。

(5) 保健、養護、育成、障がい、非行、不登校、いじめ等の専門相談に関すること。

(6) 要支援児童、要保護児童、特定妊婦等への支援に関すること。

(7) 関係機関との連絡調整に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事業

2 村長は、事業を適切に行うことができると認められるものに、前項に掲げる事業の一部を委託することができる。

(職員の配置)

第5条 センターに、次に掲げる職員を配置する。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) 前各号に掲げる者のほか、村長が必要と認める者

2 前項に規定するセンター長は、統括支援員を兼務することができる。

(関係機関との連携)

第6条 センターは、関係機関と連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に実施されるよう努めるものとする。

(秘密保持義務)

第7条 センターの事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(資質及び技能等の向上)

第8条 センターの事業に従事する者は、有する資格や知識・経験に応じて、業務を行うにあたり共通して必要となる知識や技術を身につけ、かつ常に資質及び技能等の向上に努めなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(要綱の廃止)

2 山江村児童虐待防止及びDV対策地域協議会設置要綱(平成20年告示第28号)及び山江村子育て世代包括支援センター事業実施要綱(令和4年告示11号)は廃止する。

山江村こども家庭センター設置要綱

令和6年3月29日 告示第36号

(令和6年4月1日施行)