○山江村産後ケア事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、出産後の母子の心身の安定及び育児不安の解消を図り、安心して子育てができる支援体制の確保を目的として実施する山江村産後ケア事業(以下「事業」という)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、山江村(以下「村」という)とする。ただし、村長は、前条の目的を達成するために事業について適切な事業運営が確保できると認められる医療機関、助産所等(以下「受託事業者」という)に事業の一部又は全部を委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者(以下「対象者」という)は、本村に住所を有する産後1年未満の産婦及び乳児であって、次のいずれかに該当する者とする。ただし感染症の疑いのある者又は医師の判断で事業に適さないと判断された者は除く。

(1) 出産後1年未満の産婦のうち、家族等から十分な家事又は育児の支援を十分に受けられない状況にあり、出産後の心身の不調のある者又は育児不安等がある者。

(2) 村長が必要と認める者。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次の各号に掲げる利用型に応じて、当該各号に定める内容とする。

(1) 宿泊型(ショートステイ)

 産婦の身体的ケア及び保健指導、栄養指導

 産婦の心理的ケア

 適切な授乳ができるためのケア(乳房のケア又はトラブルに関する相談等)

 育児の手技についての具体的な助言及び指導(沐浴方法の指導等)

 乳児の出生後の経過及び発育状態の観察

 生活の相談、支援

 からまでに掲げるもののほか、村長が必要と認める支援

(2) 通所型(デイサービス)

 産婦の身体的ケア及び保健指導、栄養指導

 産婦の心理的ケア

 適切な授乳ができるためのケア(乳房のケア又はトラブルに関する相談等)

 育児の手技についての具体的な助言及び指導(沐浴方法の指導等)

 乳児の出生後の経過及び発育状態の観察

 生活の相談、支援

 からまでに掲げるもののほか、村長が必要と認める支援

(3) 訪問型(アウトリーチ)

 産婦の身体的ケア及び保健指導、栄養指導

 産婦の心理的ケア

 適切な授乳ができるためのケア(乳房のケア又はトラブルに関する相談等)

 育児の手技についての具体的な助言及び指導(沐浴方法の指導等)

 からまでに掲げるもののほか、村長が必要と認める支援

(利用回数等)

第5条 事業の利用回数は、1回の出産につき、次の各号に掲げるサービスの区分に応じ、当該各号に定める回数とする。ただし、宿泊型(ショートステイ)においては、サービス開始から24時間以内を1回とし、通所型(デイサービス)については5時間以内、訪問型(アウトリーチ型)については、2時間以内とする。

(1) 宿泊型(ショートステイ) 5回(泊)以内まで

(2) 通所型(デイサービス) 7回以内まで

(3) 訪問型(アウトリーチ) 3回以内まで

(利用料)

第6条 事業の利用を希望する者(以下「利用者」という)は、事業の利用に要した費用の一部(以下「利用料」という)を負担するものとし、利用料の金額は別表のとおりとする。

2 利用者は、前項の利用料を利用した事業所に直接支払うものとする。

3 事業に要する費用を除き、事業の利用時において、利用者の事情により生じた必要経費(食事代、ミルク代、おむつ代、交通費等)については、利用者の負担とする。

(利用の申請及び利用料減免の申請)

第7条 利用者は、山江村産後ケア事業利用申請書兼利用料減免申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 生活保護の規定による被保護世帯については、それを証する書類

(2) その他村長が必要と認める書類

2 村長は、前項の規定により利用料減免の申請があった場合、対象者1人当たり乳児1人の出産につき、第5条に規定する各種サービスの合計を5回までとし、1回あたり2,500円を上限として利用料を減免することができる。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受ける者及び非課税世帯については、利用回数の制限は行わないものとする。

3 前項に規定する申請書は、事業の利用前に提出しなければならない。ただし、特別の事由があると村長が認めた場合は、この限りではない。

(利用及び利用料減免の決定)

第8条 村長は前条の申請があったときは、内容を審査し、事業の利用及び利用料減免の可否を決定するものとする。

2 村長は、前項の事業の利用及び利用料減免の可否を決定したときは、山江村産後ケア事業利用決定(却下)通知書兼利用料減免通知書(様式第2号)により利用者に通知するとともに、山江村産後ケア事業利用依頼書(様式第3号)により受託事業者に通知するものとする。

(変更申請等)

第9条 前条の通知を受けた利用者が、内容を変更又は利用を中止しようとする場合は、利用開始の2日前までに、山江村産後ケア事業利用変更(中止)申請書(様式第4号)により村長に申し出なければならない。ただし、やむを得ない理由があるときはこの限りでない。

2 受託事業者は、利用者に次に掲げる事由が発生した場合、村長にその旨を通知し、対応について、その都度協議するものとする。

(1) 前項の規定による申出をしていない利用者から、事業の変更又は中止の申出があったとき。

(2) 母子の健康状態その他の事由により、事業を利用させることが困難であると認めたとき。

3 利用者が、村長及び受託事業者のいずれにも第1項及び前項第2号の規定による変更又は中止の申出を行わず、事業を利用しなかった場合には、事業を利用したものとみなす。

(利用の取り消し)

第10条 村長は、次のいずれかの事由に該当するときは、利用の承認を取り消すことができる。

(1) 利用者が偽りその他の不正の手段によって利用の承認を受けたとき。

(2) 利用者が対象者でなくなったとき。

(3) 前条第1項の規定による中止の申出があったとき

(4) 前条第2項の規定による協議があったとき

(5) 受託事業者の施設が災害、事故その他の理由で利用できなくなったとき

(6) その他村長が必要と認めるとき

(実施結果等の報告)

第11条 受託事業者は、事業を終了した日の末日が属する月の翌月10日までに、利用者ごとに山江村産後ケア事業利用実績報告書(様式第5号)を作成し、村に提出するものとする。

2 受託事業者は、事業終了後も継続的に支援が必要な利用者について、村と情報交換を行う等、必要な措置を講ずるものとする。

3 受託事業者は、事業の実施に際して、事故が生じた場合その他事業の実施に支障を及ぼすおそれがある事態が生じた場合には、速やかにその旨を村長に報告しなければならない。

(委託料の請求)

第12条 受託事業所は、事業の利用の実績があった当月分の委託料について、その翌月10日までに、山江村産後ケア事業委託料請求書(様式第6号)を村長に提出することによって請求するものとする。

(委託料の支払)

第13条 村長は、前条の規定に基づき委託料の請求を受けたときは、内容を審査し、支払うものとする。

(個人情報の保護)

第14条 受託事業者は、村長から提供された利用者の個人情報の保管及び利用に関して次の事項を遵守しなければならない。

(1) 個人情報の漏洩の防止に十分配慮すること。

(2) 事業の実施以外の目的に個人情報を利用しないこと。

(3) 個人情報を第三者に提供しないこと。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

サービスの区分

世帯区分

利用料

(1回あたり)

宿泊型(ショートステイ)

生活保護・非課税世帯(Ⅰ)

2,500円

課税世帯(Ⅱ)

通所型(デイサービス)

生活保護・非課税世帯(Ⅰ)

2時間未満 500円

5時間未満 1,000円

課税世帯(Ⅱ)

訪問型(アウトリーチ)

生活保護・非課税世帯(Ⅰ)

400円

課税世帯(Ⅱ)

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山江村産後ケア事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第38号

(令和6年4月1日施行)