○山江村農林道及び作業道等開設事業補助金交付条例施行規則

令和6年5月29日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、山江村農林道及び作業道等開設事業補助金交付条例(平成7年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において用いる用語の例による。

2 条例第2条別表の対象施設については、以下のとおりとする。

(1) 農道 農作業に使用し、農業機械や農林産物の運搬に使用する道路

(2) 林道 林道台帳に登載されている道路

(3) 作業道 作業道台帳に登載されている道路又は公衆性の高い林業用道路

(4) 集材路 林地内を林業機械や素材の運搬に使用する道路

(補助対象の事業)

第3条 条例第2条別表の対象事業の補助内容及び補助率については、別表のとおりとする。

(事業計画)

第4条 条例第4条及び第5条の規程に基づく計画書(以下「計画書」いう。)に、以下の書類を添付しなければならない。

(1) 距離及び幅員を示した図面

(2) 位置図

(3) 設計図書等

(4) その他村長が必要と認める書類

(実績報告)

第5条 条例第9条の規程に基づく実績報告書(以下「報告書」という。)に、以下の書類を添付しなければならない。

(1) しゅん工前後及び施行中の写真

(2) しゅん工図面

(3) その他村長が必要と認める書類

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

対象施設

事業内容

基準

補助率

農道

新設、改良、補修、舗装

幅員 2.0m以上

90%以内

(生コン舗装の場合、原材料支給)

林道

作業道

集材路

新設

幅員 2.0m以上

熊本県の森林作業道の標準単価により算出した経費の90%以内

山江村農林道及び作業道等開設事業補助金交付条例施行規則

令和6年5月29日 規則第9号

(令和6年5月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
令和6年5月29日 規則第9号