○山江村農林道及び作業道等開設事業補助金交付条例施行規則
令和6年5月29日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、山江村農林道及び作業道等開設事業補助金交付条例(平成7年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において用いる用語の例による。
2 条例第2条別表の対象施設については、以下のとおりとする。
(1) 農道 農作業に使用し、農業機械や農林産物の運搬に使用する道路
(2) 林道 林道台帳に登載されている道路
(3) 作業道 作業道台帳に登載されている道路又は公衆性の高い林業用道路
(4) 集材路 林地内を林業機械や素材の運搬に使用する道路
(補助対象の事業)
第3条 条例第2条別表の対象事業の補助内容及び補助率については、別表のとおりとする。
(事業計画)
第4条 条例第4条及び第5条の規程に基づく計画書(以下「計画書」いう。)に、以下の書類を添付しなければならない。
(1) 距離及び幅員を示した図面
(2) 位置図
(3) 設計図書等
(4) その他村長が必要と認める書類
(実績報告)
第5条 条例第9条の規程に基づく実績報告書(以下「報告書」という。)に、以下の書類を添付しなければならない。
(1) しゅん工前後及び施行中の写真
(2) しゅん工図面
(3) その他村長が必要と認める書類
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
対象施設 | 事業内容 | 基準 | 補助率 |
農道 | 新設、改良、補修、舗装 | 幅員 2.0m以上 | 90%以内 (生コン舗装の場合、原材料支給) |
林道 | |||
作業道 | |||
集材路 | 新設 | 幅員 2.0m以上 | 熊本県の森林作業道の標準単価により算出した経費の90%以内 |