○山江村学校給食共同調理場施設整備検討委員会設置要綱

令和6年3月21日

教委告示第7号

(設置)

第1条 山江村学校給食共同調理場(以下「学校給食共同調理場」という。)の施設整備について調査検討するため、山江村学校給食共同調理場施設整備検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討委員会は、学校給食共同調理場について、調理能力、施設及び設備の老朽化の状況、学校給食提供数の推移などの状況を踏まえ、施設整備の方向性を検討し、その結果を山江村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告する。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 小学校及び中学校の校長

(2) 小学校及び中学校のPTA会長

(3) 栄養教諭

(4) 学校給食調理員代表

(5) 学識経験者

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。ただし、最初の会議は、教育長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を受けることができる。

(守秘義務)

第7条 検討委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、教育委員会学校教育係が行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年教委告示第12号)

この告示は、公布の日から施行する。

山江村学校給食共同調理場施設整備検討委員会設置要綱

令和6年3月21日 教育委員会告示第7号

(令和6年6月18日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年3月21日 教育委員会告示第7号
令和6年6月18日 教育委員会告示第12号