○山江村中学校における休日の運動部活動の地域移行に関する準備委員会設置要綱

令和5年9月26日

教委告示第12号

(設置)

第1条 山江中学校における休日の運動部活動等の今後の地域移行に関し必要な事項を協議するため、山江中学校における休日の運動部活動の地域移行に関する準備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 中学校運動部活動の地域移行に関すること。

(2) その他学校部活動等に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) スポーツ団体関係者

(2) 教育・行政機関関係者

(任期)

第4条 委員の任期は、令和8年3月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合においては後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、委員会の会議を主宰し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長が欠けたとき、又は事故があるときは、その職務を行う。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、山江村教育委員会社会体育係において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、その都度委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年教委告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

山江村中学校における休日の運動部活動の地域移行に関する準備委員会設置要綱

令和5年9月26日 教育委員会告示第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和5年9月26日 教育委員会告示第12号
令和6年4月1日 教育委員会告示第8号