○山江村電気自動車用急速充電器の設置及び管理に関する条例
令和6年12月12日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、村が設置する電気自動車用急速充電器(以下「急速充電器」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電気自動車 電気を動力源として電動機で走行する自動車で、外部からの充電機能を備えているものをいう。
(2) 使用者 急速充電器により電気自動車に充電を行おうとする者をいう。
(3) 課金システム 電気自動車用充電器認証システムに必要事項を登録した使用者に対して、インターネット網により課金されるシステムをいう。
(4) 充電カード 自動車メーカー等が発行する充電用ICカードをいう。
(名称及び設置場所)
第3条 急速充電器の名称及び設置場所は、次のとおりとする。
名称 | 設置場所 |
山江村役場 急速充電器 | 山江村大字山田甲1356―1 |
(使用時間)
第4条 急速充電器の使用時間は、毎日24時間使用することができる。
2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めるときは、急速充電器の使用を休止し、又は使用時間を変更し、若しくは使用を制限することができる。
(使用料及び充電時間)
第5条 使用者は、使用料を村長に納付しなければならない。この場合において、納付の方法は課金システムによるものとする。
2 急速充電器の1回当たりの使用料は、村が直接使用する場合のほか、別表に定める額とする。ただし、充電カードで充電を行う場合は、当該事業者の定める額とする。
3 急速充電器による充電時間は1回当たり30分を上限とする。
(収納業務の委託)
第6条 村長は、使用料の収納業務について、課金システムを提供する運用会社に委託することができる。
(使用料の還付)
第7条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない事由により、設備を使用することができなくなったとき、又は村長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(禁止行為)
第8条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 充電用の駐車スペース(以下「駐車スペース」という。)の枠外に電気自動車を駐車させて急速充電器を使用すること。
(2) 他の車両の駐車及び通行を妨げること。
(3) 充電時間の上限を超えて駐車スペースに駐車し続けること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、急速充電器の使用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 村長は、使用者が前項の各号に違反すると認めたときは、当該使用者に急速充電器の使用の中止を求めることができる。
(免責等)
第9条 急速充電器の使用中及び駐車スペースにおいて生じた損害については、村長はその責めを負わない。ただし、その損害が村の責めに帰すべき事由によるときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第10条 使用者は、故意又は過失により使用する設備等を損壊し、又は滅失したときは、村長に届け出なければならない。
2 使用者は、前項の規定により届け出た場合は、村長の指示に基づいてこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ないと認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、令和7年2月1日から施行する。
別表(第5条関係)
充電時間 | 使用料 | 備考 |
10分まで | 200円 | それぞれの時間未満の場合は、規定された時間とする。 |
20分まで | 400円 | |
30分まで | 600円 |