○山江村職員の生成AI活用推進条例
令和7年3月14日
条例第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 本条例は、山江村(以下「本村」という。)における生成AIの活用を推進し、行政の効率化、職員のスキル向上、住民サービスの向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 本条例において「生成AI」とは、人工知能技術を活用して文章、画像、音声、プログラム等を生成するシステムをいう。
(基本方針)
第3条 本村における生成AIの活用は、次の基本方針に基づいて行うものとする。
1 行政業務の効率化と職員の業務負担軽減
2 職員のスキル向上と専門性の強化
3 住民サービスの質の向上
4 倫理的かつ適正な運用の確保
5 個人情報保護及びセキュリティ対策の徹底
第2章 生成AIの活用
(行政業務における活用)
第4条 本村は、生成AIを以下の業務に活用することができるものとする。
1 文書作成、翻訳、データ整理・分析、議事録作成等の事務業務
2 住民向け問い合わせ対応やチャットボットの運用
3 企画立案、調査分析、政策提言の支援
4 教育・研修資料の作成や学習支援
5 その他、行政の効率化に資する業務
(職員のスキル向上)
第5条 本村は、職員が生成AIを適切に活用できるよう、研修や講習を実施し、デジタルリテラシーの向上を図るものとする。
(住民サービスへの応用)
第6条 本村は、住民の利便性向上のため、生成AIを活用した以下のサービスを推進するものとする。
1 住民からの問い合わせ対応の自動化・迅速化
2 地域情報・行政手続きの案内サービス
3 防災・防犯情報の提供強化
4 高齢者支援や教育支援等の住民福祉サービス
第3章 倫理・セキュリティ対策
(倫理的な活用)
第7条 本村は、生成AIの活用に際し、公正性、透明性、人権尊重を確保し、不適切な使用を防がなければならない。
(個人情報の保護)
第8条 本村は、生成AIの運用において個人情報の適切な管理を徹底し、不正利用を防止しなければならない。
(セキュリティ対策)
第9条 本村は、生成AIの活用において、情報漏洩や不正アクセスを防ぐためのセキュリティ対策を講じなければならない。
2 職員は、生成AIの活用に際して、個人情報等の漏洩防止に努める責務を負う。
第4章 体制の整備
(推進組織の設置)
第10条 本村は、生成AI活用の推進と適正な運用を図るため、庁内に「生成AI活用推進チーム」(以下「推進チーム」という。)を設置するものとする。
(モニタリングと改善)
第11条 推進チームは、生成AIの活用状況を定期的に検証し、必要に応じて改善策を講じるものとする。
(住民への情報公開)
第12条 本村は、生成AIの活用に関する情報を適切に公開し、住民の理解と協力を促進するものとする。
(その他)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に村長が定める。
附則
1 本条例は、令和7年4月1日から施行する。
2 本村は、本条例の施行後、適宜見直しを行い、技術の進展や社会状況の変化に対応するものとする。