○山江村奨学金返還免除実施要綱

令和7年3月4日

教委告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山江村奨学金貸付条例施行規則第9条第1号に基づき、これからの山江村の定住促進を図るため、山江村奨学金の返還に対し、山江村奨学基金の範囲内で免除するために定めるものとする。

(対象者)

第2条 免除の対象となる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 5年以上本村に定住する者

(2) 就労している者

(3) 村税等を滞納していない世帯

(免除の額)

第3条 免除の額は、免除対象と決定した月からの返還分とする。

(免除申請)

第4条 免除を受けようとする者は、山江村奨学金返還免除申請書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 就労証明書(様式第3号)又は自営業申立書(様式第4号)

(3) 住民票(謄本)の写し

(4) 納税証明書(世帯分)

(免除決定)

第5条 村長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、適当と認めたときは、免除を決定し、山江村奨学金返還免除決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(状況報告)

第6条 前条の規定により決定を受けた者は、決定を受けた日の翌年度から4年間は毎年10月31日までに、現況届(様式第6号)を提出するものとする。

2 前項の届書には就労証明書(様式第3号)又は自営業申立書(様式第4号)を添えて、村長に提出しなければならない。

(免除の取り消し)

第7条 村長は、免除の決定を受けた者が、虚偽の申請その他不正の行為、申請した内容に変更が生じたときは、山江村奨学金返還免除決定取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により免除を取り消したときは、山江村奨学金返還免除決定分支払命令書(様式第8号)により免除した奨学金を支払わせることができる。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱は、施行日以前から本村に定住し、すでに返還を開始している者を除く。

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山江村奨学金返還免除実施要綱

令和7年3月4日 教育委員会告示第5号

(令和7年4月1日施行)