○山江村奨学金返還免除実施要綱
令和7年3月4日
教委告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山江村奨学金貸付条例施行規則第9条第1号に基づき、これからの山江村の定住促進を図るため、山江村奨学金の返還に対し、山江村奨学基金の範囲内で免除するために定めるものとする。
(対象者)
第2条 免除の対象となる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 5年以上本村に定住する者
(2) 就労している者
(3) 村税等を滞納していない世帯
(免除の額)
第3条 免除の額は、免除対象と決定した月からの返還分とする。
(免除申請)
第4条 免除を受けようとする者は、山江村奨学金返還免除申請書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(3) 住民票(謄本)の写し
(4) 納税証明書(世帯分)
(免除の取り消し)
第7条 村長は、免除の決定を受けた者が、虚偽の申請その他不正の行為、申請した内容に変更が生じたときは、山江村奨学金返還免除決定取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱は、施行日以前から本村に定住し、すでに返還を開始している者を除く。